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書面によらざる贈与(しょめんによらざるぞうよ)は、民法の典型契約の一つである贈与契約上の概念である。この類型の贈与については、履行の終わっていない部分につき撤回できる(民法550条)。
- 民法550条
- 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
趣旨
日本民法では贈与は諾成契約であるため、口約束などによっても有効に成立する(民法549条)。しかし、贈与が片務契約・無償契約であることを考えると、軽率に約束をしてしまった贈与者に履行を強制するのが酷な場合もある。
そこで、贈与意思が明確に確認しうる書面が作成されていない場合の贈与については各当事者が撤回でき、目的物の引渡を拒むことができるとしたのである。
書面
この趣旨から、民法550条にいう「書面」と認められるには、贈与の事実が看取できる内容があれば足りるとされる。この点、判例はかなり緩やかに解釈しており、第三者宛ての書類などであってもよいとしている。
忘恩行為による撤回
民法550条の反対解釈からは書面による贈与は撤回することができないことになる。ただ、例外的に受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には、民法550条により撤回することができない場合であっても、民法1条2項(信義誠実の原則)により撤回しうる(昭和53年2月17日最高裁判所判決)。
関連項目