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暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請・強談威迫などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為」「暴力行為等処罰法」「暴力法」などと略す。
本来は暴力団による強要・脅迫行為を取り締まる為の法律であるが、2009年からは学生運動の取締りにまで用いられている(法政大学での実例)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。特別刑法であるが、犯罪白書・警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
構成
- 1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重)
- 1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)
- 1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重)
- 2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)
- 3条(集団的犯罪等の請託)
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