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明認方法(めいにんほうほう)とは、民法などの明文の規定にはないものの、古くからの慣習によって立木未分離果実などで認められる公示の方法で、これらの物の一定の物権変動について対抗要件として認められているものである。明認方法の具体例としては、数本の樹木の周りにロープを張り巡らして樹木の所有者を示した立札を設置する方法などがある。

明認方法の対象


明認方法によって公示できるものには以下のようなものがある。

  1. 立木
  2. 未分離果実
  3. 温泉権

明認方法の対抗力


  • 明認方法では所有権の移転と留保のみを公示できる。売主が土地上の樹木の所有権を留保したまま土地を売却する場合などである。
  • 明認方法は第三者が利害関係に入ったときに存在しなければ対抗力がない(最判昭和35年3月1日民集14巻3号307頁、最判昭和36年5月4日民集15巻5号1253頁)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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