日本国憲法第9章 遺言

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日本国憲法 第9章は、日本国憲法改正について規定している章である。第96条だけでこの章を成している。

構成


内容


日本国憲法は硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続きを要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、制定以来一度も改正されていない。

関連条文


他の国々の場合


アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り

  • 発議条件

*上院・下院の三分の二以上の要請
または
*全州の三分の二以上の議会の請求

  • 修正条件

*全州の四分の三以上の議会による承認
または
*四分の三以上の州での憲法会議による承認

ドイツの基本法改正(ドイツ連邦共和国基本法73条)

  • 基本法の文言を明文をもって変更または補充する法律

*連邦議会議員および連邦参議院の3分の2の投票

  • 改正の制限

*連邦を各邦に分けること
*立法における各邦の原則的協力または1条および20条において設定された基本原則に影響を及ぼす変更

は許されない

関連項目

外部リンク



*09



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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