日本国憲法第3章 遺言

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日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽうだい3しょう)は、日本国憲法の章の1つであり、「国民の権利及び義務」と題し、いわゆる人権および国民の義務についてカタログ的に規定している。

構成


解説


憲法上保護される権利を規定するもので、人権カタログと呼ばれる。また、併せて国民に課される義務を列挙するものである。章全体の構成としては、人権に関する総則規定群(第10条ないし第12条)、各種権利および義務に関するカタログ的規定群(第13条ないし第30条)、刑事訴訟関連規定群(第31条ないし第40条)の規定に大別される。

これらの中で特異な点は、最後の刑事訴訟法的な規定群である。これらの規定は本来であれば、刑事訴訟法により規定されるべき細目規定も含まれるものであり、憲法のこれだけの条数をかかる規定に割いていることは異例と言える。これは刑事訴訟手続が個人の権利の侵害に直接つながるものであることから、詳細な規定を憲法において強く保護しようとする意図の現われとして捉えられる。

関連条文


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判例


関連項目


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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