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日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽうだい3しょう)は、日本国憲法の章の1つであり、「国民の権利及び義務」と題し、いわゆる人権および国民の義務についてカタログ的に規定している。
構成
- 第10条 国民の要件
- 第11条 基本的人権の享有
- 第12条 自由・権利の保持の責任、濫用の禁止
- 第13条 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
- 第14条 身分制度の禁止、法の下の平等、栄典
- 第15条 公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
- 第16条 請願権
- 第17条 国及び公共団体の賠償責任
- 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 第19条 思想・良心の自由
- 第20条 信教の自由
- 第21条 集会の自由、結社の自由、表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密保障
- 第22条 職業選択の自由、住居の自由、移転の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
- 第23条 学問の自由
- 第24条 家族生活における個人の尊重と両性の平等
- 第25条 生存権、国の社会的使命
- 第26条 教育を受ける権利、義務教育
- 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
- 第28条 勤労者の団結権
- 第29条 財産権
- 第30条 納税の義務
- 第31条 デュー・プロセス・オブ・ローの保証
- 第32条 裁判を受ける権利
- 第33条 逮捕の要件
- 第34条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
- 第35条 住居の不可侵
- 第36条 拷問及び残虐刑の禁止
- 第37条 刑事被告人の権利
- 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
- 第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
- 第40条 刑事補償
解説
憲法上保護される権利を規定するもので、人権カタログと呼ばれる。また、併せて国民に課される義務を列挙するものである。章全体の構成としては、人権に関する総則規定群(第10条ないし第12条)、各種権利および義務に関するカタログ的規定群(第13条ないし第30条)、刑事訴訟関連規定群(第31条ないし第40条)の規定に大別される。
これらの中で特異な点は、最後の刑事訴訟法的な規定群である。これらの規定は本来であれば、刑事訴訟法により規定されるべき細目規定も含まれるものであり、憲法のこれだけの条数をかかる規定に割いていることは異例と言える。これは刑事訴訟手続が個人の権利の侵害に直接つながるものであることから、詳細な規定を憲法において強く保護しようとする意図の現われとして捉えられる。
関連条文
他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第1章 基本権
- 中華人民共和国憲法第2章 公民の基本的権利及び義務
- 中華民国憲法第2章 人民の権利義務
- 大韓民国憲法第2章 国民の権利及び義務
判例
- 八幡製鉄事件(最高裁判例 1970年(昭和45年)6月24日)
関連項目