日本国憲法第2章 遺言

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日本国憲法 第2章は、日本国憲法の章の1つであり、三大原則の1つである平和主義戦争の放棄」を規定している章である。第2章に含まれる条文は第9条のみであり、同条と第2章は同じ内容を指すこととなるが、一般的には「(憲法)第9条」として著名である。

2005年11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による「新憲法草案」では、この章のタイトル(戦争の放棄)を「安全保障」としている。

構成


  • 第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認

関連条文


他の国々の場合


基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、

※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。

このように有事国防に関する内容となっている。
またその他の国も大抵は侵略戦争征服戦争を禁止している。
なお日本のように「戦争の放棄」をうたっている憲法は稀有である。

  • パラオ:アメリカ合衆国の信託統治下にあった1980年に「非核憲法」を住民投票によって成立され注目された。1992年以後、非核化の条文は凍結されている。

関連項目


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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