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日本国とインドとの間の平和条約(にほんこくといんどとのあいだのへいわじょうやく)は、日本インドとの間で1952年に結ばれた講和条約。通称日印平和条約。

沿革



要旨

条文


  • 通商協定や漁業協定の締結に努めること(第2条、第3条)
  • インドの賠償請求放棄(第6条)

経緯


インドはサンフランシスコ講和会議に招請を受けたが、1951年8月23日に会議への参加と条約への調印は拒否した。表向きの理由は日本の主権が制限されていること(特に占領下での日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約締結の合法性の問題)、沖縄小笠原諸島アメリカ合衆国による信託統治への反対であった。また、日本に対しても東側諸国の講和会議参加への障害となっているとして千島列島樺太全域のソビエト連邦への編入を認めるように主張した。ただし、日本との関係回復を否定する立場にはないして、日本国との平和条約調印当日になって日本側に対して個別に平和条約を結ぶ意思があることを通告した。なお、この条約で取り決められた外交・通商関係の規定は暫定的なものとされ、具体的な項目については1958年2月に締結(同年4月8日発効)された日印通商条約によって最終的な解決をみた。

外部リンク



講和条約
日印関係
日本の条約
日本の戦後処理
インドの条約
第二次世界大戦後のインド
1952年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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