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司法試験(しほうしけん)は、日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律)による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。2011年(平成23年)までの試験制度移行期間中は、旧司法試験と区別するために「新司法試験」と呼ばれた。移行期間の後からは「新司法試験」ではなく「司法試験」となる。
概要
司法制度改革の一環で、法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく、法曹養成制度の改革が行われ、専門職大学院である法科大学院の設置および司法修習の制度変更とともに、司法試験の試験内容・方式も変更された。新司法試験は、平成18年度から開始され、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては、新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存していた。司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければならない。
司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。
司法試験の受験資格
司法試験(新司法試験)を受験するためには、法科大学院課程を修了、または、司法試験予備試験の合格のいずれかが必須条件である。法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができる。
試験制度移行期間中は法科大学院を修了していなくても受験できる旧司法試験が併存していたが、現在は旧司法試験が廃止されたため、法科大学院を修了していない者は、予備試験を受験して新司法試験の受験資格を得ることになる。この予備試験は旧試験制度における「大学において62単位を取得」していない者に課される一次試験と同等のものである。予備試験合格日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができる。
受験資格が消滅した場合、法科大学院を再び修了するか、予備試験に合格すると再び受験することができる。
3回の受験制限規定においては、法科大学院修了前2年間の旧司法試験の受験についてもカウント対象となる。
司法試験の制度の概要
新司法試験は、短答式による筆記試験(短答式試験)及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。旧司法試験とは異なり口述試験は廃止されている。
短答式試験
短答式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験であり、5月中旬に行われる試験の初日に行われる。ただし、平成23年度は予備試験の実施に伴い、最終日に行われることになり、今後は変更される可能性がある。旧司法試験とは異なり、絶対的評価(各科目とも満点の40%以上が必要で、総合で満点の約65.7%以上が必要(2008年))により短答式試験の合否が決定される。
後述の通り論文式試験は短答式試験の翌日以降に行われることから、短答式試験の合否は論文式試験開始の時点では明らかにならない。そのため、新司法試験の受験者は全員論文式試験も受験するが、短答式試験に不合格の者については論文式試験の採点はされない。
マークシートを用いて行われる試験である点、試験中の参照物は認められない点は旧司法試験と同様である。
- 科目 合計350点
- 公法系科目(憲法及び行政法)90分 100点 40問程度
- 民事系科目(民法、商法商法については、商法典中第2編第10章保険及び第3編海商については出題範囲外及び民事訴訟法)150分 150点 75問程度
- 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法) 90分 100点 40問ないし50問程度
論文式試験
論文式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験である。日程は、5月下旬の3日間(短答式試験の翌日・3日後・4日後。平成23年度は初日から3日連続)。
- 2日目:民事系科目第1問(2時間、100点満点) 民事系科目第2問(4時間、200点満点)
- 3日目:選択科目(3時間、2問、計100点満点)刑事系科目(4時間、2問、計200点満点)
- 4日目:公法系科目(4時間、2問、計200点満点)
以上の時間割で、文章にて解答する形式で行われる。
なお、2010年の司法試験は科目の順番が変わり、2日目に民事系科目、3日目に選択科目と刑事系科目、4日目に公法系科目が実施された。
選択科目は、
法律上の論点を含む比較的長めの事例(何ページかにわたる資料が付いている場合もある。)が与えられ、それに対する法的判断を問われるものが中心である。
参照物として、「新司法試験用法文」とよばれる最小限の条文のみが記載された小型六法が貸与される。
論文式試験においても最低必要点が設定されており、1科目でも満点の25%に満たない場合には不合格となる。
合格判定
短答式試験の合格者の中から論文式試験のみで不合格となった者を除外した上で、短答式試験の成績と論文式試験の成績を総合評価して合格者を決定する。短答式試験と論文式試験の比重は1:8(2009年の試験から実施。2006年から2008年は1:4)とし、判定に当たっては論文式の点を調整し1.75倍したものに短答式の素点の2分の1を加算して判定する。
合格発表以降
合格発表は、ここ最近は9月第2木曜日になされる。合格者は、司法修習生に採用された後、11月下旬より約10か月間の実務修習を受ける(平成18年度(新60期)のみ、1か月程度の導入研修(実務修習前集合修習)が行われた)。このうち8か月間は、民事裁判修習、刑事裁判修習、検察修習、弁護修習にあてられる。残りの2か月間は、選択型実務修習として、司法修習生各人の希望を踏まえ、総合的な法曹実務を修習することとなる。その後、2か月間、最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)で集合研修を受ける(新司法試験では合格者が多いため、修習生によっては選択修習と集合修習の順序が逆になる)。そして、裁判所法67条1項の国家試験(司法修習生考試)を受け、これに合格すれば法曹となる資格を得る。
試験結果
| 途中棄権者含む。 | 対受験者比の合格率。出願して法科大学院を修了して受験資格を得たが、受験しかなった者(いわゆる「受け控え」)を含めると合格率は更に低くなる。 | 合格年度に司法修習生に採用された場合の期。 | ||
| 新64期までは給費制。 | ||||
| 本年度まで「新司法試験」と呼称。 | 貸与制 | |||
平成18年新司法試験受験回数調(平成18年9月26日付け法務省大臣官房人事課作成)によれば、平成18年新司法試験においての受験回数別内訳(旧司法試験受験を含む)は、1回目が1669名、2回目が402名、3回目が20名で合格者は1回目が748名、2回目が247名、3回目が14名。少なくとも6名の者が受験回数制限により司法試験本試験の受験資格を喪失したことが推定される。
2007年(平成19年)の新司法試験の既修・未修の別は、出願者既修2885名、未修2516名に対し合格者は既修1216名、未修635名であった。受験回数別内訳(旧司法試験受験を含む)は、1回目が4061名、2回目が1197名、3回目が143名であり、合格者は1回目が1250名、2回目が525名、3回目が76名であった。
2007年6月22日に司法試験委員会は合格者数の目安として、2008年は2100~2500人、2009年は2500~2900人、2010年は2900~3000人とすることを発表した。しかし、2009年の合格者数はこの目安を大きく下回った。
合格者の内訳をみると、新卒の既修者についてはおおむね5割前後の合格率を各年とも維持しているが、新卒未修者の合格者は2割強、既卒者の合格率は2割弱となっており、回が進むに連れて相対的に合格率の低い既卒者の受験者全体に占める割合が増加していることが全体の合格率の低迷の一因にもなっている。
合格者平均年齢はおおむね28歳後半となっており、男女比はおおむね3:1で推移している。
司法試験予備試験
- 詳しくは、「司法試験予備試験」を参照のこと。
司法試験予備試験は、旧司法試験の廃止に伴って、2011年以降に実施されている試験。法科大学院を修了せず新司法試験を受験するには予備試験の受験が必要。受験制限は無く、旧司法試験と同じく短答・論文・口述の3種を受験する。合格すると新司法試験の受験資格を得られる。予備試験に合格して得た新司法試験の受験資格についても、法科大学院修了者と同じく、新司法試験3回の不合格もしくは新司法試験受験資格取得後5年間経過で失われる。
科目は短答式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目の8科目、論文式が憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、一般教育科目、法律実務基礎科目の9科目、口述が法律実務基礎科目。
司法試験におけるトラブル
本試験類似論点出題問題
- 2007年度新司法試験漏洩問題を参照。
試験運営上のトラブル
- 2009年5月に実施した新司法試験の広島会場(広島国際大学国際教育センター)で、試験が定刻より1分早く終了するトラブルがあった。受験生が、試験監督官に詰め寄る事態となった。監督官がストップウォッチを見誤ったことが原因と見られ、司法試験委員会は、受験者69人について、3点を加算する救済措置を取り、うち1人が追加合格になった。
- 2011年5月に実施した短答式試験刑事系科目で、東京都試験地サンシャインシティ・コンベンションセンターTOKYOの試験室(受験者301名)において、監督員が試験終了時刻の1分前に試験の終了を告げたことにより、適正な試験時間の確保がされなかった。同年6月1日に開催された司法試験委員会において、これに関する措置として、上記試験室で受験した受験者全員につき、短答式試験刑事系科目の得点として3点を加算することが決定された。
脚注
関連項目
外部リンク