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承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権などの権利を取得する際に、他人の権利に基づいて権利を取得することを指す法律用語である。すなわち、所有権などの権利を有する他人から、その権利があるがままに(権利の状態をも含めて)引き継ぐことをいう。
原始取得はこの反対概念であり、権利の取得はこのどちらかに限られる。
概要
例えば、売買や贈与による所有権の移転、権利者の死亡により起こる相続による所有権の移転などは、前者に権利があることを前提としてその権利をそのまま引き継ぐものである。このように、前の権利者の権利に基づいて権利状態を引き継ぐことを承継取得という。権利の取得は承継取得と前の権利者に関係なく取得する原始取得に大別されるが、先に示した例で分かるように一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得であり、後者の原始取得は極めて例外的な取得原因である。権利状態をそのまま引き継ぐというのは、前者が有した権利に付随する状態も引き継ぐということである。例えば、土地(所有権)の売買の際に、対象の土地に地上権や抵当権が設定されている場合には、その地上権や抵当権がついたまま所有権が移転するということである。対して原始取得であれば権利状態を白紙にして引き継ぐので、地上権や抵当権などが設定されていても承継の際にそれらは消滅する、というように異なる。
なお、先に売買や贈与を承継取得の例に出したように、契約による権利移転は通常承継取得であるが、即時取得がある場合のみは契約が関係するものの例外的に原始取得である。契約をした者に移転すべき権利がないからである。
関連項目
参考文献
- 内田貴:民法1 総則・物権総論(東京大学出版会、第3版)ISBN 978-4-13-032331-4
- 金子宏、平井宜雄、新堂幸司: 法律学小辞典(有斐閣、第4版)ISBN 978-4-64-100023-0