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戸籍法(こせきほう、昭和22年12月22日法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。
歴史
1871年に制定されて以来、度々改正された。第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。1947年(昭和22年)12月22日に公布され、翌年1月1日に施行された。
旧併合地出身者参政権との関係
日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として併合地として支配していた朝鮮、台湾、南樺太(1943年に内地化)、千島列島(北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシアが実効支配している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。日本政府は、これら外地の出身者が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。清瀬一郎は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争や天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。
そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年(1945年)12月15日、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。その後、外地出身者は名実共に日本国籍を失ったが、同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている。
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の外国人地方参政権問題の遠因ともなった。
総則
- 戸籍事務の管掌
- 戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する(1条)。
戸籍簿
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、編製する(6条)。
戸籍の記載
- 戸籍の記載が違法である場合は、市町村長は届出人に通知しなければならない(24条1項)。
届出
- 通則
- 届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。
- 成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
戸籍の訂正
- 不適法な記載、錯誤、遺漏を発見した場合
- 利害関係人が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(113条)。
- 市町村長が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、届出人又は届出事件の本人にその旨を通知する(24条1項)。しかし、その通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がいないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍の訂正をすることができる(同条2項)。
- 無効な行為を発見した場合
- 届出によって効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、届出人又は届出事件の本人が、その行為が無効であることを発見したときは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(114条)。
- 確定判決による場合
- 確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者が、判決確定の日から1か月以内に、判決の謄本を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない(116条1項)。
雑則
- 不服申立て
- 戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる(118条)。
関連項目
外部リンク
- 戸籍法 (総務省e-Gov)