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懲戒請求(ちょうかいせいきゅう)とは、弁護士法第56条に定められた手続きであり、弁護士または弁護士法人に対する懲戒を求める請求を行うものである。この懲戒請求のあり方は、自らを律するという弁護士自治の一部を担っている。

実際の請求については、同第58条に基づき、非請求者となる弁護士または弁護士法人が所属する弁護士会が受け付けることとなる。2005年4月、弁護士倫理に代わり弁護士の職務の行動指針または努力目標を定めたものとして弁護士職務基本規定が施行された。

懲戒請求を行う場合の留意点


事案処理状況(2000-2009)懲戒請求事案集計報告(日本弁護士連合会・2009年)]]単位弁護士会が懲戒請求の申立を受けて弁護士を懲戒する割合は、申立件数の2.3パーセント(平均)であり、、懲戒委員会そのものが申立人から提訴された例も複数ある。日本弁護士連合会(日弁連)は、単位弁護士会が懲戒請求申立を却下したとき、同議決に対する異議申立を受理するが、ここで再審査に至る割合は1.2パーセント(平均)である。http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/data/2009kouki_tyoukai.pdf 懲戒請求事案集計報告(日本弁護士連合会)
ただし、これはいわゆる「言いがかり」や「事実に乏しい」の請求も含まれている。

懲戒請求は誰でも行うことができるが、懲戒請求者は、申立て後に資料の提出や陳述、審尋等を綱紀委員会や相手方弁護士から求められることがある(東京弁護士会等)。

また、議決の内容に不服がある場合には日弁連への異議申立ができる。異議申立を行うときは、資料の提出や陳述、審尋等は行われず、相手方の答弁書が申立人へ送られることもないが、相手方の答弁書を見たいときは、閲覧謄写申請をすることができる。

懲戒請求を行う場合には、請求事由が客観的に明らかになるよう、渡した書類の受領書や領収書等を保管しておくのは勿論のこと、記録や言質や証拠を保管することが望ましい。

また懲戒請求や異議申立、損害賠償請求の提訴を行う場合、既存の懲戒事例や判例

を参照することもできる。弁護士法民法民事訴訟法日本弁護士連合会規定等を参照することも望ましい。

また、懲戒請求は請求の数によって判断が変わるものではなく、署名とは質を異にすると言われていたが、後述の最高裁判所の判決の補足意見では国民の見方を弁護士会に伝えるという観点からは、多くの懲戒請求を送ることは、弁護士懲戒制度の趣旨に反するとまでは言えないとの指摘もあった。
光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件では、橋下徹弁護士が業務妨害を行ったとして、弁護団から橋下弁護士に対して起こされた損害賠償の訴えは最高裁判所で棄却された。ただし、この判決は橋下弁護士の促し行為に対する損害賠償請求についての判断であり、インターネット上に掲載されているテンプレート(それに類する内容)を利用するといった根拠に乏しい請求や嫌がらせ目的等の請求については、弁護士業務妨害による損害賠償請求の対象にもなり得る可能性もある。

関連項目


脚注


外部リンク



弁護士
社会制度



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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