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憲法記念日(けんぽうきねんび)は、その国が憲法を採用したとされる日。祝日に指定されていることが多い。

日本の憲法記念日



憲法記念日(けんぽうきねんび)は、国民の祝日の一つ。日付は5月3日国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている 「年中行事事典」p295 1958年(昭和33年)5月23日初版発行 西角井正慶編 東京堂出版1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定された。ゴールデンウィークを構成する日の一つである。なお、1946年の憲法改正の議会審議がもう少し早ければ、2月11日紀元節(現・建国記念の日)を憲法施行日とする案も存在していた。

公布日の11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから文化の日になっている。

近年は憲法改正論議が高まっていることにより、憲法記念日になると、改憲派護憲派がそれぞれ憲法改正に関する世論調査を行っている。

関連項目


各国の憲法記念日



脚注



日本の祝日
5月の記念日
祝日
憲法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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