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憲法草案要綱(けんぽうそうあんようこう)は1945年12月26日に憲法研究会が民間の立場から発表した憲法草案。
概要
憲法研究会のなかで複数出された私案を、戦前から左派の立場で憲法史研究を続けていた鈴木安蔵がまとめるかたちで3案まで作られ、全58条からなる。植木枝盛の私議憲法などの自由民権運動やワイマール憲法、スターリン憲法、大正デモクラシーでの議論の影響を受けている。また小西豊治は、憲法草案要綱が現在の日本国憲法の原型となったGHQ草案のモデルであるとし、押し付け憲法論の無効性を主張している。
内容
「要綱」は、「日本国の統治権は、日本国民より発する」「天皇は、国民の委任により専ら国家的儀礼を司る」「国民の言論・学術・芸術・宗教の自由を妨げる如何なる法令をも発布することはできない」「国民は、健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する」「男女は、公的並びに私的に完全に平等の権利を享有する」など現行日本国憲法と少なからぬ点で共通する部分を有している。一方、軍に関する規定を設けておらず平和思想の確立と国際協調の義務を定めるものの、押し付け憲法論議で焦点となる戦力や交戦権の放棄についての記述はない。詳細については以下の通りである。天皇について「国家的儀礼ヲ司ル」として天皇制を存続させる一方で、主権について「統治権ハ国民ヨリ発ス」として、主権在民の原則をとった。
基本的人権については、人権について法律の留保などの条件をつけずに、表現の自由、法の下の平等が認められているほか、労働権、生存権、休息権、老齢福祉人格権など社会保障に手厚い人権保障が認められている。
国会については二院制を採用しており(GHQ草案は一院制)、全国1区による大選挙区制による一院と職能代表による二院とで構成するかたちをとっており、内閣は議会に対して責任を負う議院内閣制を採用している。
司法権については、大審院院長、行政裁判所長、検事総長を公選とし、冤罪に対する刑事補償規定がある。また、この憲法公布後10年以内に国民投票による新憲法の制定をおこなうことが規定されており、憲法の位置づけを暫定的なものとしている。
「要綱」作成の資料
作成の中心となった鈴木安蔵は、発表後の12月29日、毎日新聞記者の質問に対し、起草の際の参考資料に関して「明治15年に草案された植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」や土佐立志社の「日本憲法見込案」など、日本最初の民主主義的結社自由党の母体たる人々の書いたものを初めとして、私擬憲法時代といわれる明治初期、真に大弾圧に抗して情熱を傾けて書かれた廿余の草案を参考にした。また外国資料としては1791年のフランス憲法、アメリカ合衆国憲法、ソ連憲法、ワイマール憲法、プロイセン憲法である」と述べた。
GHQ草案への影響
この案が新聞に発表された5日後の12月31日には連合国軍総司令部(GHQ)参謀2部(G2)所属の翻訳通訳部の手で早くも英訳され、詳細な検討を実施したGHQのラウエル法規課長は、翌年1月11日付で、「この憲法草案に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と評価し(1959年にこの文書がみつかった)、翌1946年1月11日に同案をたたき台とし、さらに要綱に欠けていた憲法の最高法規性、違憲法令(立法)審査権、最高裁裁判官の選任方法、刑事裁判における人権保障(人身の自由規定)、地方公務員の選挙規定等10項目の原則を追加して、「幕僚長に対する覚書(案件)私的グループによる憲法草案に対する所見」を提出、これにコートニー・ホイットニー民政局長が署名しいわゆる「ラウエル文書」が作成された(以前からGHQ草案を基にした憲法が制定後、憲法研究会の「要綱」と似ていることが早くから指摘されていたが、ラウエルが「要綱は民主主義的で賛成できる」と評価した文書の発見で、要綱が大きな影響を与えたことが確認された)。
参考文献
外部リンク