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日常用語としての悪意(あくい)とは、相手のよくない結果を望む、心の中に生じる意思を意味する。対義語の善意は、相手によい結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指す。
法律用語としての悪意・善意
- この節で、民法は条数のみ記載する。
法律用語としての悪意(あくい)は、ある事実について知っていることをいう。これに対して、ある事実について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。
例外的に、770条第1項、814条が離婚、離縁の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる。また、疑っていることを「悪意」とし、信じていることを「善意」とする場合もある。
- 単純悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っている者。
- 背信的悪意者
- 不動産の物権変動で、事実を知っていて,その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義則に反すると第三者から除外される程度にまで著しい悪意者をいう。不動産登記法は、詐欺・強迫により登記の申請を妨げた第三者及び他人は、登記があっても登記義務者に対抗できないとしている。
関係する法律効果
宗教における悪意
キリスト教では悪意などを宗教的な意味での罪であるとみなしている。聖書、新共同訳、「ローマの信徒への手紙」第1章の終わり近く、日本聖書協会、1999年
関連項目
脚注