遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
当用漢字(とうようかんじ)とは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領政策下の1946年(昭和21年)11月16日に内閣から告示された「当用漢字表」に掲載された漢字を指す。1850字からなる。広義には、当用漢字表(1946年(昭和21年)11月16日)、当用漢字別表(1948年(昭和23年)2月16日)、当用漢字音訓表(同)、当用漢字字体表(1949年(昭和24年)4月28日)および当用漢字改定音訓表(1973年(昭和48年)6月18日)からなる一連の法令によって定められた漢字政策全般を指す。
概説
当用漢字は様々な漢字のうち制定当時使用頻度の高かったものを中心に構成されており、公文書やメディアなどに用いるべき範囲の漢字として告示され、その後、教育制度、日本新聞協会などのメディア団体を通じて普及した。また、複雑かつ不統一だった従来の正字体の一部に代えて、略字体を正式な字体として採用する試みも行われた。第二次世界大戦前から漢字制限主義者と表音主義者は、漢字は数が多く学習に困難であるから制限または廃止すべきであると主張し、また、作家・山本有三、土岐善麿らは漢字の乱用が軍国主義復活につながると主張し、実際に、文部省を中心に常用漢字表による用字制限などを試みた。しかし、民間や文学者、日本語学者からの反対意見も強く、改革は行われないでいた。戦後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の占領政策の国語国字改革の下、簡素化と平明さを目指して、戦時下に作成された標準漢字表内の常用漢字を基に当用漢字が策定された。「当用」という名称は、漢字の全廃を目的として、全廃まで「当面使用できる」という意味である。しかも、従前は、答申、すなわち単なる意見具申が内閣に提出されてから十分な期間、民間の討議に付されるのが一般的であったが、当用漢字については1946年(昭和21年)11月5日に漢字表を公表後、わずか11日後の16日に内閣告示という極めて性急なものであった。
公害病・水俣病救済運動で当用漢字にない「怨」という漢字を表した旗が現れ、マスコミもこれを報じ、次第に当用漢字に縛られない漢字使用が広がりを見せたNHK教育テレビ「知る楽」漢字事件簿 2009年。。
その後、1966年(昭和41年)の中村梅吉文相発言(詳細は国語審議会#方針転換参照)により、漢字全廃ではなく「漢字仮名交じり文が前提」として、まず、音訓の読みが大幅に改定され、1973年(昭和48年)に当用漢字改定音訓表が内閣告示された。これは既存の音訓表に357の音訓を追加し、新たに当て字や熟字訓のうち日常生活で高頻度に使用される106語を「付表」としてまとめたものである。この時点でそれまでの制限的な色合いが大幅に緩和された。1981年(昭和56年)、当用漢字を基にしつつも、緩やかな「目安」である常用漢字表が内閣から告示され、当用漢字は廃止された。
制限の対象
当用漢字の字種を指定した1946年(昭和21年)の告示には、具体的な漢字のほかに、当用漢字表を告示することの意図などが簡単に説明されている。まえがきでは、当用漢字は、法令、公文書、新聞、雑誌および一般社会を対象とすると記された。
使用上の注意として、この当用漢字で書けない場合には、言葉を変えるか、かな表記にすべきとされた。
専門用語については当用漢字を基準として「整理」することが望ましいとした。これは、当用漢字に含まれない漢字の使用を即刻中止し平仮名で表記せよという強硬な指示ではなく、専門家の判断を尊重するという含みを持つ。と同時に、専門的な業務や研究においても基本的には当用漢字の範囲でのみ漢字を使用すべきであることを示唆している。
固有名詞についてはまえがきに「法規上その他に関係するところが多いので、別に考えることとした」とある。例えば、地名や人の姓については当用漢字に含まれないものが多くあるが、それは問題とされない。ただし、土地区画整理事業・町名変更・出生などで新たに地名・人名を付ける場合は当用漢字に縛られることになる。人の名については、当初は当用漢字の範囲で付けることとされたが、後に人名用漢字が制定された。
ほかに、動物や植物の名称、中国を除く外国の名前、外来語などはかなで表記すべきであるとした。
また、字体および音訓については調査中であるとした。これらについては後に当用漢字音訓表(1948年(昭和23年)2月16日)、当用漢字字体表(1949年(昭和24年)4月28日)として告示された。また、『同音の漢字による書きかえ(1956年(昭和31年)7月5日国語審議会報告)』によって、代用字と代用語が使用されることになった。
問題点
交ぜ書き
当用漢字以前に書かれていた熟語には「醱(醗)酵」のように熟語を構成する漢字に当用漢字とそれ以外の漢字とが混在するものが多数存在した。これらの熟語は「はっ酵」のように当用漢字だけを漢字にしそれ以外を仮名で書く交ぜ書きが行われることとなった。こうして、一つの語の内部での字種の不統一を招いた。
ワードファミリーの断絶
中国文学者の高島俊男は、新字体の導入によって、例えば、同じ「專」が、專は専、傳・轉は伝・転、團は団となってしまい、「まるい」・「まるい運動」という共通義をもった家族(ワードファミリー)の縁が切れてしまったと指摘している『漢字と日本人』 219頁。。
古典および他の漢字使用国からの隔絶
当用漢字は日本独自の新字体を採用しているため、当用漢字だけの知識では古典を原典のままでは読めなくなってしまった『漢字と日本人』 223頁。。そこで、新字体に書き換えた古典が登場するようになったが、新字体では複数の字種を一つにまとめたので、例えば、辨・辯・瓣は弁にまとめてしまったために、序文という意味(「弁」はかんむり)の「弁言」と、口達者という意味の「辯言」が新字体では「弁言」になって区別がつかなくなるという事態が発生するようになった『漢字と日本人』 224-225頁。。また、他の漢字国も、中華人民共和国などそれぞれ独自で新字体を定めたため、以後漢字が国家間で通用しにくくなった。なお、現在まで漢字の字体を変更しないで継承しているのは中華民国(台湾)、香港、マカオ、韓国ただし、韓国では漢字をほとんど使わなくなった。詳細は韓国における漢字を参照。である。
地名における使用
市町村名称の字体が、当用漢字字体表にない従来の字体の場合は、当用漢字字体表の字体で書き表しても、地方自治法における名称変更に該当しない1958年(昭和33年)4月21日、自丙行発第7号 各都道府県知事宛 自治庁行政局長通知。当該市町村が各種法令に基づく手続等の際に、その名称を当用漢字字体表の字体で書き表しても法令上有効であり、個人や法人が、各種法令に基く手続等で住所を書き表す場合、市町村名および市町村内の町名または字名の書き表し方についても同様となる。
脚注
参考文献
-
関連項目
外部リンク
- 当用漢字表(内閣告示第32号)・当用漢字表の実施に関する件(内閣訓令第7号)昭和21年11月16日(甲南女子大学 菊池真一研究室 内)
- 当用漢字字体表(内閣訓令第1号、内閣告示第1号)昭和24年4月28日(青空文庫 内)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』