遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
弁理士法(べんりしほう、平成12年法律第49号)は、弁理士の制度を定める法律である。
弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。
弁理士法の歴史
日本における弁理士法の祖型は、1899年(明治32年)に施行された「特許代理業者登録規則」である。1909年(明治42年)には「特許弁理士令」が公布され、「特許代理業者」に代わり「特許弁理士」という呼称が採用された。1921年(大正10年)に制定された旧「弁理士法」(大正10年法律第100号)では、資格の名称は現在の「弁理士」に改められた。旧「弁理士法」は、数次の一部改正は経たものの、制定以来長らく全面改正されることはなかったが、2000年(平成12年)に約80年ぶりに全部改正が行われ、新「弁理士法」が公布された。
弁理士法改正の概要
平成19年(2007年)法改正(平成19年6月20日法律第91号)
- 弁理士試験の免除の拡大(第11条等)
- 弁理士の業務の拡充(第2条第4項等)
- 定期的研修受講の義務化(第31条の2)
- 非弁理士に対する名義貸しの禁止(第31条の3)
- 懲戒制度の見直し(第32条)
- 特許業務法人制度の見直し(第47条の2等)
- 弁理士情報の公表(第77条の2)
- 実務修習制度の導入(第16条の2等)
平成17年(2005年)法改正
- 仲裁手続の代理業務の範囲を明確化し対象に著作権を追加(第4条第2項)
平成14年(2002年)法改正
- 弁理士への侵害訴訟代理権の付与(第6条の2)
平成12年(2000年)法改正(全部改正)
- 弁理士の業務範囲の見直し
- 弁理士試験制度の改革
- 試験科目に著作権法等を追加するとともに、選択科目を大幅に見直し(第10条、施行規則第2~3条)
- 他の資格を有する者への一部試験免除(第10条、施行規則第4条)
- 弁理士事務所の法人化(「特許業務法人」)を解禁(第37~55条)
関連項目
外部リンク
- 弁理士法の概要 - 特許庁による解説
- 弁理士法改正の方向性 - 日本弁理士会による声明