遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
差別(さべつ)とは元来、差をつけて区別することであるが、社会学においては特定の集団や属性に属する個人に対して特別な扱いをする行為を意味する。国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である。」としている。
現代社会では、年齢、性別、性的指向、人種、民族、言語、階級、宗教、障害等が一般的な差別の対象となっている。
語源・定義
- 仏教世界において、全ての物が一如平等であることに対する高下、善悪などを持つ特殊相のこと(しゃべつ)。
- ある物と別の物の間の差異のこと。または取り扱いにおいて他と差をつけること。
- : 例:ミクロ経済学の「無差別曲線」、商品の「差別化戦略」、体重別階級の「無差別級」、「無差別殺人」
- 正当な理由によらず偏見や先入観に基づいて、あるいは無関係な理由によって特定の人物や集団に対して不利益・不平等な扱いをすることを指す。
戦後民主主義の普及と共に3の意味でより頻繁に使用されるようになった。3の意味での差別は人間の扱いに不当な差をつけることが良くないとする平等思想が含意されている。現代では「差別」と言えば、不当とする認識が一般的だが、何をもって「不当な差別」とするかは、個人的な主観に委ねられてしまう部分が大きい。
なお現代の北京語では「差異」の意味で用いられている。
平等権の一部である。
差別の種類
一般に上述3の意味での「差別」として認知されてきたものとしては以下のものがある。
身分に関する差別
前近代社会においては身分制を敷いた社会が多くある。近代化の過程で社会契約論などによって身分制は再編成され、階級制へと移行した。法学者ヘンリー・サムナー・メインは「身分から契約へ」という有名な言葉を残している。
階級と職業に関する差別
人種・民族・文化に関する差別
- 人種差別・民族差別
- 文化差別
言語・地域に関する差別
性に関する差別
能力に関する差別
ほか、低所得層への差別や学歴差別・学力差別、老人差別、病人差別なども能力による差別と重なる面がある。
病人に関する差別
その他
逆差別
従来差別を受けていたグループに対して優遇政策(ポジティブ・アクションなど)がとられることがあるが、これに対して「過剰な優遇となっている」などの批判がなされることがある。
日本における差別
日本では、たとえば江戸時代の身分制社会にも実質的には身分差別が一般的であったが現代において人口に膾炙しているのは士農工商の序列の下にエタ・非人などの被差別階級が置かれていた、という俗説であるが、歴史学的にはこれに異議が唱えられている。詳しくは士農工商を参照、それが社会問題化されるのは明治以降である。1868年の明治維新を経て、翌年、徳川時代の身分制が再編成され、新たに華族・士族・平民の別が定められる。1871年には穢多・非人の呼称が廃止される。だが後に新平民として新たに差別される。これに対しては全国水平社の運動によって改善されていくものの、名称を特殊部落から被差別部落へと変えてもなお差別意識は残存していく。また、西欧の平等思想などを日本へ導入した福澤諭吉は「天の下の平等」を訴え近代化をすすめたが、他方、貧民切り捨て論や東アジア諸国を「亜細亜東方の悪友を謝絶する」とした脱亜論などを展開したことで、近年批判されている(なお、脱亜論については、福澤ではなく石河幹明によるものであるという説もあり,またこれを差別的な論説ととらえるのが適切かどうかという点で議論の余地がある。詳しくは脱亜論を参照)。その他の差別については上記「差別の種類」の各項目、および穢れ、賎民を参照。
ジョン・ダワーは日本における差別の特徴として、日本社会の古くからある身内を清浄、ヨソ者を不浄に結びつける心理的態度を紹介しているジョン・W・ダワー、「容赦なき戦争」、猿谷要監修、2001年、平凡社ライブラリー、394ページ。
国連人権委員会の特別報告者は調査のため2005年に来日し、日本は差別が「根深く深刻な」国であり、「精神も思考も閉鎖的」な社会だと報告しているガバン・マコーマック、[属国 米国の抱擁とアジアでの孤立]、2008年、凱風社、284ページ。
法律による差別の対応
現代においては、多くの国で憲法などにより人権の保障と平等が謳われている。より直接的に差別をした者を処罰する法令がドイツやアメリカ合衆国などでは整備されつつある。日本でも障害者差別禁止法などの制定を求める声があるが、「かえって差別を固定する結果を招き適切でない」との反対意見もある。これらの規定にもかかわらず依然として差別は存在しており、対応が十分とはいえないのが現状である。日本国憲法では、第14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて太平洋戦争前には認められていなかった女性の参政権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年3月には人権擁護法案が国会に提出されたが、表現の自由や言論の自由などを制限するものだとして反対の声が強く上がり、2010年7月現在、成立のめどは立っていない。男女平等の観点から夫婦別姓や強姦罪や売春防止法の位置づけなどについても現在議論がなされている。
脚註
関連項目
- 差別論全般
- いじめ
- ステレオタイプ
- マイノリティグループ
- 法制と差別
- 差別用語関連
- 対外情緒
- その他