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工場三法(こうじょうさんぽう)とは、工場等制限法、工場再配置促進法、工場立地法の総称である。

概要


  • 工業再配置促進法
    • この法律は、工業が集積した地域(移転促進地域)から集積が低い地域(誘導地域)に工場を移転・新設する場合、事業者に補助金等の支援措置を実施するもので、1972年に制定、2006年に廃止された。

  • 工場立地法
    • この法律は、特定工場(敷地面積が9,000m²以上、または建築物の建築面積の合計が3,000m²以上の中・大規模工場)を新設・増設する場合、生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけるもので、1973年に制定、現在も存続している。

問題点


首都圏においても同様に工場三法が適用されていた。更に首都圏においては昭和47年には都市環境の整備及び改善の観点から制限強化が行われたが、近畿圏では特段の見直しは行われなかった。しかしながら、この工場三法が近畿地方の相対的地位低下、東京一極集中を進める要因の1つとなったという見方が有力である。また、中部圏を開発整備するための法律「中部圏開発整備法」が1966年に制定され、製造業の近畿圏から中部圏への移転が図られたのも近畿地方にとって大きな打撃となった。

脚注

外部リンク



*こうしようさんほう
経済地理学
名数3



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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