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山林所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、山林の伐採又は譲渡による所得をいう(所得税法30条)。
所得区分を設けた趣旨
山林所得は、事業所得と同じく、勤労性所得と資産性所得の結合したものである。しかし一方で、山林を生育して伐採するという事業の特性から、一般の事業所得と異なり、その所得の獲得に長期間を要する。このような山林所得の性質を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、山林所得は事業所得とは別の所得類型とされている。
山林所得の範囲
上記の趣旨より、山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれない(所得税法30条)。
課税方式
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(50万円)を控除した金額とする。また、山林所得への課税に当っては、退職所得と同様に申告分離課税方式が採用され、課税総所得金額とは別に課税山林所得金額という区分が設けられている。これは、累進税率の緩和を意図したものである。さらに、山林所得独自の課税上の配慮として、5分5乗方式が採用されていたが、平成19年度住民税から廃止されることとなった。