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山形マット死事件(やまがたマットしじけん)とは、1993年平成5年)に山形県新庄市立明倫中学校で発生した男子中学生の死亡事件である。俗に「マット死事件」・「マット事件」とも言われる。犯行およびいじめ暴行)の経緯のみならず、、逮捕・補導された7人の少年の自白の信憑性も問われることとなった(後述)。

事件の概要


1993年(平成5年)1月13日夕方、山形県新庄市立明倫中学校1年生の男子生徒が、同中学校の体育館用具室内で遺体となって発見された。生徒の遺体は巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で入っており、死因は窒息死であった。山形県警察傷害および監禁致死の容疑で、死亡した生徒をいじめていた当時14歳の上級生3人を逮捕、当時13歳の同級生4人を補導した。警察の事情聴取ではこれら計7人の生徒は犯行を認めていた。だが、その後児童相談所に送致された1人を除く6人の生徒は、犯行自供を撤回し、犯行の否認やアリバイの主張をし始めた。これに対して1993年8月23日山形家庭裁判所は、逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定をした。一方、補導された同級生3人に対しては同年9月14日、2人に初等少年院送致、1人に教護院送致の保護処分が決定された。これに対し3人は処分取り消しを求め仙台高等裁判所特別抗告するが、「アリバイは認められない」として抗告は棄却された。それに対し最高裁判所へ再抗告もしたが、再び棄却された。

そして翌1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。これに対し少年は事故死を主張して山形地方裁判所に提訴。その後1995年に、死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対し1億9400万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この際、少年らは山形地裁への提訴を取り下げた。

2002年3月19日、民事訴訟に対し山形地裁は「事件性は無い」として原告側の訴えを退ける。両親は仙台高裁に控訴し、2004年5月28日、仙台高裁は一審判決を取り消し、少年7人に5760万円の支払いを命じる。少年は上告するが、2005年9月6日に最高裁は上告を棄却し、高裁での判決が確定した。

検視判断


本件の被害者は検死の結果、死因は窒息死と判断された。また被害者の顔面にはマットに圧迫されたことを示す赤紫色の腫れが見られたものの、顔面に擦過傷の痕跡は認められなかった。このため検視の上では、被害者が暴行を受けマットに押し込まれたとする決定的な証拠は発見されていない。後に本件の公判において、この擦過傷が無かった状況を重要な論拠として被告弁護側が『被害者が自らマットに入っていった』と無罪を主張した。

捜査上の問題点


本件における捜査について、山形県警察は自白のみで最終的に有罪を立証する決定的な証拠を掴めなかった。このことについては地元の新庄警察署主体ではなく、管内で発生した重大事件として県警本部の要員が中心になる捜査体制を組んだこと、警察側に有利な自白を誘導する取り調べを優先し、証拠を積み重ねる緻密な捜査が欠如していたとの指摘がある。

自白の変容


上記の自白に頼った捜査により、取り調べ段階においての捜査関係者と容疑者少年との信頼形成に失敗したとされる。公判開始の後、被告少年側は「自白は強制されたもの」と供述を翻した。それに対し警察・検察側は、自白のみで物証が乏しかったため「事件当時に被告少年が確実に現場の体育館にいた証拠」などを提示することが困難となり、「被告少年側がかねてより被害者をいじめていた」といった状況証拠を積み重ねた法廷戦略を取らざるを得なくなった。また、被告側は冤罪を主張する人権派弁護士による大規模な弁護団を結成したことで、警察の捜査体制の不備を突いた法廷戦略を取った弁護団は何度がメンバーの入れ替えはあったが、最終的には東京都や山形県他市に事務所を構えるベテランの弁護士で構成された。。これらの経緯により、判決が有罪と無罪の間を揺れ動くこととなった。自白偏重という捜査上の問題のみならず、加害者の人権を重視するあまり、被害者の人権および遺族の心情を軽視するという側面が社会問題となる契機ともなった。

地域性の問題


死亡した男子生徒の一家は事件の約15年前に新庄市に転入し、地元で幼稚園を経営する仲睦まじく裕福な一家であった。また一家全員が標準語を話すことも重なり、閉鎖的な地域性からこの一家に対しての劣等感や妬みで「よそ者」扱いにする、いわゆる村八分的な環境にあったとするTV、新聞等の報道がなされた小林よしのりも自身の著書「(旧)ゴーマニズム宣言3巻」で本事件を地域性の問題として取り上げている。。事件後も、社会学者の内藤朝雄は明倫学区でのフィールドワークにて家族に対する様々な誹謗中傷を行う住民の声を聞いたと述べ、この地域に関する問題の根深さを指摘している『季刊 人間と教育』第7号、労働旬報社、1995年、内藤朝雄

脚注



参考文献


  • 内藤朝雄 『<いじめ学>の時代』 柏書房 2007年 ISBN 978-4760132195

関連項目



いじめ
平成時代の事件
教育に関する裁判
メディア問題
1993年の日本の事件
山形県の歴史
新庄市



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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