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少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本法律

概要


触法少年に対する行政機関による保護処分について定めた1922年に制定された旧少年法(大正11年法律42号)を戦後、GHQの指導の下に全面改正して成立した。少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。

2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。

本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。

国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。

犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑にできるとする。

歴史


旧少年法(大正11年法律42号)の下では少年の定義は18歳未満(第一条)、死刑適用限界年齢は16歳以上(第七条)ただし、同条第二項において刑法第七十三条(皇室関連)・第七十五条(皇族関連)、及び第二百条(尊属殺人)の罪によるものは除外された。「少年法・御署名原本・大正十一年・法律第四十二号」 - 国立公文書館デジタルアーカイブいずれも2歳低かった。また、戦時中は戦時刑事特別法があり、たとえ少年法に当てはめれば少年であっても裁判上は少年扱いせずに裁く事も可能だった。現行少年法は昭和23年、CHGの指導の下、米国シカゴの少年犯罪法を模範として制定された。当時は第二次大戦後の混乱期であり、食料が不足する中、孤児などが生きていくために窃盗や強盗などをする少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や、犯人に刑罰を加えることを目的としたものではなかった板倉宏『「人権」を問う』(音羽出版)p82-83

少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律68号)が施行される2007年11月1日以前は、少年院送致の対象年齢は14歳以上とされていた。少年犯罪の凶悪化や低年齢化に伴い、少年院送致の対象年齢を「おおむね12歳以上」に引き下げる 少年法等の一部を改正する法律案 は自民党・公明党の賛成によって可決成立した。同法案に対し、日本弁護士連合会自由法曹団などは反対していた。

議論


1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件では、少年法によって加害少年が手厚く保護され、被害者側の権利は蔑ろにされている実態が国民に明らかとなり、大きな議論を呼んだ。これに対し、「手厚く保護」とは具体的に何なのか、「被害者の権利が蔑にされていると」は具体的に何なのか、むしろ単に誤解に基づく議論であるとの反論がある。また、法務省が発行する犯罪白書によれば、戦後のピーク時(1960年代)と2000年代を比較すれば少年の凶悪犯罪の実数は4分の1にまで低下している。これをもって少年犯罪は、減っているのだから、現行の少年法は機能しているといった意見がある。

しかし、このような意見に対しては「少年犯罪は、その時代の人口比に占める少年の割合を考慮しなければ意味が無く、人権意識の高まりによる、警察の検挙率の低下のことも加味しなければならない」といった反論がある。

報道規制



少年法は、「少年」に関する情報の取り扱いを以下のように規定している。
少年法が直接規定するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者に対してであり、指名手配者や逮捕者に対してではない。

また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない最高裁第二小法廷判決 平成15年3月14日

一方で、一部週刊誌やテレビで実名を報道・掲載して、物議を醸した事例がある。2006年に発生した山口女子高専生殺害事件においては、被疑者の少年(事件当時19歳)が自殺した状態で発見されたため、たとえ犯人だった場合でも更生の可能性はないため、匿名にする必要性がなくなったと独自の法解釈を示して、一部の報道機関(日本テレビテレビ朝日讀賣新聞)は被疑者の遺体発見後から顔写真と実名を報道した。これに対して杉浦法相は「死亡後も保護の対象から除外されない」とし、「報道の際は慎重に対応していただきたい」と述べた。しかし、そもそもこの被疑者の少年は家庭裁判所の審判に付されてもおらず、犯した罪により公訴を提起されてもいないため、61条が適用されるはずはないのであり、杉浦法相の発言には無理がある。ただし、マスコミは警察の情報を報道の情報源としているが、このような報道が続けば、警察のリーク自体が違法性を帯びることになるであろう。

ただし、永山則夫連続射殺事件など、例外も存在する(事件の重大性を鑑みて、実名公表された)。

少年事件の審判の非公開と少年の実名報道の禁止は、憲法の保障する表現の自由を侵害する可能性があるとして、国民の知る権利の観点から少年事件と表現の自由の関係を考え直し、少年法61条の改正を提言する主張もある松井茂記『少年事件の実名報道は許されないのか』(日本評論社)。さらに、被害者のプライバシーがさらされる状況に対して疑問を呈する意見も出されている高山文彦『少年犯罪実名報道』(文春新書)

少年法を専門とする法学者


脚注



注釈

出典



関連項目


外部リンク



日本の法律
少年法制
*
1948年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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