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小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、個人事業主が事業を廃止した場合に退職金に代わる共済金を受けるために払い込んだ掛金等の控除のことを指す。日本では所得税法第75条及び地方税法第314条の2に定められている。払い込んだ金額が、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除される所得控除であり、物的控除である。
小規模企業共済等掛金とは
次のものを指す。
- 小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く)に基づく掛金
- 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が心身障害者に関して実施する扶養共済制度で、政令で定めるものに基づく掛金(給付が非課税に該当するもの)
控除額
その年に支払った金額の全額。
その他
- その年の末に給与所得者である場合、年末調整での精算が可能である。源泉徴収票には、社会保険料の欄の上段にうち書きで示される。
- 前納した場合は按分計算するが、前納期間が1年の場合は、その全額を控除できる(所得税法基本通達)。