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宣戦布告(せんせんふこく Declaration of war)は、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities)
開戦に関する条約、第1条
Article 1
戦争行為(hostilities)の開始の前に行う警告で、即時有効なものを宣戦布告(declaration of war)、条件付のものを最後通牒(ultimatum)としている。
を開始する意思を表明する宣言である。開戦宣言、戦争宣言とも呼ばれる。
概要
宣戦とは紛争当事国に戦意があることを公式に宣言すること。つまり宣戦布告とは、特に自国民や中立国に対し、特定の相手国と戦争状態に入ることを広く知らしめることであり、開戦と同義に用いられることが多いが狭義には異なる用語である。戦争相手国に対する開戦通知も兼ねる場合と、それとは別に行われる場合がある。一般的には戦争開始前の事前警告として最後通牒が交付される。交渉が決裂し、外交交渉が打ち切りとなれば外交団が引き上げる。これをもって国交の断絶という場合が多い。広義にはこのような外交交渉の打ち切りや開戦通知など、戦争開始時の一連の諸事を含めていう。また戦争が開始されると戦時国際法が適用されることになる。この外交通告の習慣はルネサンス時代に始まったが、1907年10月18日に署名された開戦に関する条約で初めて国際的なルールとして成文化された。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦後に国際連盟が改めて定めた。
事実上、。真珠湾攻撃では、宣戦布告ののちに攻撃を開始する予定であったところが手違いで宣戦布告が遅れ攻撃後に宣戦布告をするという様式を満たさない形となってしまった、とされる。
戦争が始まったことを知らせる一般的な表現としてはあまり用いられず、ニュースでは「攻撃が開始されました」「○○政府は戦争状態に突入したことを発表しました」などの表現が多い(そもそも布告された事自体もニュースにはならない)。
北朝鮮は南朝鮮(大韓民国の北朝鮮での呼称)のPSI全面参加を宣戦布告と見なすと明らかにしている南朝鮮のPSI全面参加 「戦時に相応する措置とる」祖平統、人民軍板門店代表部が声明 朝鮮新報。
宣戦布告がなされた後
宣戦布告がなされると戦時国際法が適用される。戦争当事国の間の武力行使には交戦法規が適用され、第三国には中立法規が適用になる。宣戦布告の有無は戦争の正当性を左右しないが、武力行使に先立ち相手国になんら通告を行わない場合開戦に関する条約違反の責任を問われる可能性はある。しかし、不戦条約によって戦争そのものが違法化されたこともあり、第二次世界大戦後は開戦に先立ち宣戦布告がなされた例は稀である。
宣戦布告の有無
宣戦布告が行われない国家間の武力衝突は事変あるいは紛争と呼ばれ、国際法上の戦争とは区別される。また「事実上の戦争」と呼ばれることもある。事変・紛争の場合、国際法上は戦争ではないので第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められる。紛争当事国の一方が、なんらかの形で戦争状態にあることを布告すれば、そこから「国際法上の戦争」と認められ、第三国に対しては中立法規が適用になる。宣戦布告の有無に関わらず、国家間の大規模な武力衝突については、その武力行使にあたって戦争法・交戦法規が適用され無法状態に陥るわけではない。この交戦法規を最近では国際人道法と呼ぶ。
日本における宣戦布告
大日本帝国憲法は第13条で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権の一つであったが、日本国憲法は第9条で戦争の放棄を明記している。このため、日本国憲法には宣戦布告に関する規定はない。
一方で、日本は開戦に関する条約を批准しているため、防衛の場合でも戦争行為を始める場合は宣戦布告を交戦相手国に行い、中立国に戦争状態を通告する義務がある。自衛隊法76条に基づき、内閣総理大臣が国会の承認を得て行う防衛出動命令が、国際法上の宣戦布告に相当するとされている。
日露戦争の宣戦布告(開戦の詔勅)
最後部分抜粋
- 事既ニ茲ニ至ル 帝国カ平和ノ交渉ニ依リ求メムトシタル将来ノ保障ハ今日之ヲ旗鼓ノ間ニ求ムルノ外ナシ 朕ハ汝有衆ノ忠実勇武ナルニ倚頼シ速ニ平和ヲ永遠ニ克復シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス
脚注
関連項目