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安楽死(あんらくし,euthanasia)とは、末期がんなど「不治」かつ「末期」で「耐えがたい苦痛」を伴う疾患の患者の求めに応じ、医師などが積極的あるいは消極的手段によって死に至らしめること。
積極的安楽死
安楽死の法的扱い
日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。1962年(昭和37年)の名古屋高裁の裁判例により、以下の6つの要件を満たさない場合は違法行為となるとされている(違法性阻却条件)。詳しくは名古屋安楽死事件を参照のこと。
- 死期が切迫していること
- 耐え難い肉体的苦痛が存在すること
- 苦痛の除去・緩和が目的であること
- 患者が意思表示していること
- 医師が行うこと
- 倫理的妥当な方法で行われること
最近の問題
積極的安楽死について、その是非が問われている。日本では、積極的安楽死の容認については慎重である。
- 1991年、東海大学安楽死事件判決の問題点
- 判決は、患者の自己決定権を前面に掲げながら、患者の治療拒否権をきわめて限定的にしか―具体的には死期が迫ったときにしか―認めていない。これは、今日西欧諸国で一般に認められている、治療における患者の自己決定権の水準を満たさない。
- 判決は、苦しみに満ちた残り少ない生命についてのみ積極的安楽死を認めている。それは結局、そのような生命についてのみ、他の生命と区別してその価値を否定するものにほかならず、法の基本原則に反する。
- 判決は、いわゆる「死ぬ権利」を明快に否定しながらも、緊急避難の法理の不当な援用により、事実上それを肯定している。それは、医倫理に反する殺害行為を医師に強いる。
- 1995年、京都府の「国保・京北病院」の事件
積極的安楽死を認めている国
- スイス- 1942年
- アメリカ(オレゴン州) - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
- オランダ- 2001年「安楽死法」可決。
- ベルギー- 2002年「安楽死法」可決。
- ルクセンブルク- 2008年「安楽死法」可決。
- アメリカ(ワシントン州) - 2009年
消極的安楽死
治療行為の中断などによって、間接的に死期を早めること。
障害者に対する安楽死
障害者は安楽死させるべきと主張する者も存在する。ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラーはホロコーストで障害者を「恩寵の死」(Gnadentod) の名の下に殺害しておりT4作戦を行った。日本でも、太田典礼は安楽死を説く傍ら、「劣等遺伝による障害児の出生を防止することも怠ってはならない」「障害者も老人もいていいのかどうかは別として、こういう人がいることは事実です。しかし、できるだけ少なくするのが理想ではないでしょうか。」と主張したことから、障害者や老人の安楽死を促したと批判を受けた。
動物に対する安楽死
我が国では年間数十万頭の犬猫などの動物に対して殺処分が行われている。
殺処分そのものを無くしていくべきであるという世論や国の方針も出ているが、緊急の現実問題として、殺処分の方法を現在の炭酸ガスで苦しめて殺すより薬物等による安楽死を選択すべきだという意見が出てきている。数は少ないが、行政によっては既に安楽死処分を導入しているところもある。
安楽死を扱った作品
- 森鴎外『高瀬舟』
- カール・ビンディング、アルフレート・ホッヘ 著、 森下直貴、佐野誠 訳・著、『「生きるに値しない命」とは誰のことか――ナチス安楽死思想の原典を読む 』 窓社 2001 ISBN 4896250362
- ブラック・ジャック(主人公であるブラック・ジャックとは逆の考えを持った登場人物、ドクターキリコは安楽死を積極的に行う)
- ブラックジャックによろしく
- 天 天和通りの快男児(重要キャラクター・赤木しげるがアルツハイマーを発症し、意識があるうちに自ら尊厳死を選ぶというエピソードがある)
- 『渚にて』 ネビル・シュート 著
- 『安楽病棟』 帚木蓬生 著
- 『安楽死事件 : 模擬裁判を通してターミナルケアのあり方を問う』 奥野善彦著
出典・脚注
関連項目
外部リンク