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宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)は、宅地造成に関する工事等について必要な規制を行う法律である。
目的
宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出によって多くの人が死傷することを防ぐことを目的とする。そのために、
- 宅地造成工事の許可制
- 一定の工事の届出制
- 宅地を常時安全な状態に維持する義務
についての手段を定める。
構成
最終改正:平成18年(2006年)4月1日法律第30号
- 第1章 総則
- 第2章 宅地造成工事規制区域
- 第3章 宅地造成に関する工事等の規制
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
用語
- 宅地
本法で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、公共施設用地以外の土地をいう。必ずしも居住の用に用いる土地のみを指すわけではない。また登記の内容とも関係がない。
- 宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいう。切土・盛土など。
- 宅地造成工事規制区域
都道府県知事(政令指定都市・中核市・特例市の区域内の土地では市長、以下同じ)が、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして指定した区域を指す。本法で規制するのは、この区域内である。
- 知事が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを指定することができる。指定にあたっては、当該区域を公示するとともに、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ関係市町村長に通知しなければならない。
- 区域内では、一定規模の宅地造成工事を行おうとする場合、造成主は知事の許可を受けなければならない。また工事を完了した場合は、知事の検査を受けなければならない。
- 造成宅地防災区域
知事及び市長は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、災害防止のため必要がある場合、関係市町村長の意見を聴いて、指定することができる区域を指す。
- 区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成に関する工事等について災害が生じないよう、擁壁の設置など必要な措置を講ずるよう努めなければならない。知事は所有者・管理者・占有者に対し必要な措置をとるよう勧告・命令することができる。
関連項目
外部リンク