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天皇主権(てんのうしゅけん)とは、大日本帝国憲法において、天皇が保持する主権。西洋の君主主権を日本に適用した内容である。天皇主権を中心として構成された憲法学説を天皇主体説というゴーマニズム宣言SPECIAL「天皇論」著者・小林よしのり P251。
歴史
1889年(明治22年)に公布され、翌1890年(明治23年)に施行された大日本帝国憲法(別名・明治憲法)は、4条で「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定めた。この条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては、天皇主権を重んじる穂積八束や上杉慎吉などの君権学派(神権学派とも言う)と、議会制を中心とした立憲主義を重んじる美濃部達吉や佐々木惣一など立憲学派の二大学派に分かれて論争された。(後者の学説を天皇機関説と言う)大日本帝国憲法が施行された当初は、超然主義を唱えた藩閥政治家や官僚により、天皇主権を中心とした君権学派の解釈(天皇主体説)が重用された。その後、上杉と美濃部の天皇機関説論争が行われ、1913年(大正2年)には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。しかし、1935年(昭和10年)の天皇機関説事件で美濃部ら立憲学派(天皇機関説)が排撃され、同年に政府が発表した国体明徴声明では天皇主権を中心とした解釈(天皇主体説)が公定された。(ただし政治的に機関説は退けられたが学説的には機関説が有力視されており、機関説から主体説に転向した学者はいなかった。ただし、公の場において機関説を語るのはタブーとなったので天皇機関説が公の場に出る事は無くなった。しかし天皇主体説で憲法が運用された事は一度も無く、明治憲法は機関説で運用された)
その後、1946年(昭和21年)に公布され、翌1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法では、前文及び1条で国民主権が定められた。
注釈
関連項目