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大麻取締法(たいまとりしまりほう、7月10日 法律第124号)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。

内容


大麻取扱者の免許(5条 - )、大麻取扱者の義務(13条 - )、大麻取扱者に対する監督(18条 - )、罰則(24条 - )などが規定されている。罰則面での特色は、必要的没収(24条の5第1項)や、供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号参照)である。大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)。

目的


他の麻薬関連法と比較して「本法には目的規定がない」と言われるが、昭和23年当時はまだ目的規定の設けられていない法律も多く(風俗営業等取締法(旧風営法)や興行場法など)、本法に目的規定が無いからといってなんら特別なことではない。また、昭和23年7月10日制定法律第123号の旧麻薬取締法にも目的規定は無かった。6月12日、衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締っていたが、大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているので、麻薬取締法の取締の対象たる医師、薬剤師等とは、職業の分野が異っている関係上、取締の完璧を期すために、別個な法律を制定したものである。大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止している出典:国会会議録検索システム

本法は無免許の大麻取扱いを禁止することに主眼が置かれており、大麻中毒患者については麻薬及び向精神薬取締法が定める。

法の制定と法改正


、第1回国際あへん会議において、インド大麻草の問題が提案され、乱用規制を前提とした研究の必要性に関する決議がなされた。
その後、、第二阿片会議条約において、「インド大麻」として、インド大麻製剤の医療・学術目的のみの使用制限、輸出入や不正取引の規制に関する規定が儲けられることで、大麻の国際的規制がスタートした。
これを受け、日本では、に「麻薬取締規則(内務省令17号)」が制定され、ここにおいて大麻が麻薬指定された。当時の規定は、大麻の製造(内務大臣への届出)、輸出入・譲渡手続き等に関するものであった。その後、制定の薬事法に麻薬取締規則は統合されるが、大麻は引き続き麻薬指定を受け、規制を受けていた。

第二次世界大戦後、大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。

その後、同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。

、阿片法などを一本化した麻薬取締法が(昭和23年法律123号)が制定されたが、大麻栽培は主に農業従事者、モルヒネ等は主に医療機関関係者であるとの相違も踏まえ、麻薬取締法とは別に、大麻取締法が新たに制定され、大麻取締規則を廃止された。大麻取締法では、大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。

大麻取締法は十数回改正されている。の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。

近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の検討が開始され、ウィーンにて採択された。

本条約に対応してに大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた。

脚注

関連項目



外部リンク



日本の法律
日本の化学物質関連法規
大麻
1948年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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