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外国法人(がいこくほうじん)とは、何らかの意味において、外国に属するものとされる法人をいう。

抵触法上の外国法人に対する取扱い


従属法(属人法)が外国法である法人が外国法人である。従属法が何であるかについては、主として、設立準拠法主義と本拠地法主義の対立があり、日本では前者が通説である。日本の国際私法の通説によれば、従属法上認められる法人格は当然に日本法上も承認されるが、外人法としての民法35条により日本国内における活動が規制されるものとされる。一方、少数説(民法の起草者の見解でもある。)によれば、外国国家による国家行為としての法人格の付与が、民法35条により限定的に承認されるものと解している。

外人法上の外国法人に対する取扱い


実質法において、外国法人に特別の規制を課す規定は多数の法律にみられる。
その意義は、当該法律においてその目的に応じて定まることとなる。
法律によっては、株主や役員の国籍等に着目して外国法人を定義するものがみられる(日本では、航空法外国人土地法など)。
日本においては、特に明文の定義がない場合には、通常、外国法に準拠して設立された法人を意味するものと解されている。
国際私法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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