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執行官法(しっこうかんほう、昭和41年7月1日法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。
沿革
法の変遷
- 1890年(明治23年) - ドイツ法を参考にし、裁判所構成法を制定。現在の執行官に相当する機関については、第9条に、「区裁判所ニ執達吏ヲ置ク」と定められた。
- 1947年(昭和22年) - フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏が置かれる。
- 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。
執行官法への改正理由
執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。
参考文献
関連項目