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執行官法(しっこうかんほう、昭和41年7月1日法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。

沿革

法の変遷


執行官法への改正理由


執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。

参考文献


関連項目




日本の法律
裁判法
1966年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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