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地方法人特別税(ちほうほうじんとくべつぜい)は、地方事業税が都道府県ごとの偏在性が強いことから、暫定的に2008年10月から税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、従来の法人事業税の一部を国税として徴収し、人口及び従業員数(2分の1ずつ)を基礎として国が都道府県に財源を再分配することを目的とする国税である。
もっとも、国税であるが、賦課徴収は都道府県が行い法人事業税とともに徴収する。国税通則法、国税犯則取締法の適用が無く、国税徴収法上も地方税扱いとなされるなど、制度の運用は地方事業税とほぼ同じ取扱いがなされる。
税率
- 外形標準課税法人 基準法人所得割額の148%
- 外形標準課税法人以外の所得額割額によって法人事業税が課される法人 基準法人所得割額の81%
- 収入割額によって法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額の81%
なお基準法人所得割額及び基準法人収入割額は標準税率によって計算する。