遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
国際裁判管轄(こくさいさいばんかんかつ)とは、民事訴訟において一方の当事者が外国に住んでいるとき、国内と国外のどちらの裁判所が管轄を持つかという問題。
国際裁判管轄は各国の間で統一されていることが望ましいが、2008年現在で日本や米国を含む多数国が従う統一規則は存在しない。そのため、各国裁判所が国内法を適用して自国が裁判管轄を有するか判断することになる。ただ、欧州諸国の間ではブラッセル条約・ルガノ条約が国際裁判管轄を定めているほか、民間航空運送に関するワルソー条約は日本を含む多くの国が締約国となっている。
以下は、断りがない限り日本の国際民事訴訟法について述べる。日本には国際裁判管轄を規定した法律がなかったが、法制審議会で国際民事訴訟法の立法化作業が行われ、2010年の通常国会に、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案衆議院ウェブサイト「民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案」、2011年4月10日閲覧。として国会に提出され継続審議となっていたが、2011年の通常国会で成立した。
学説
学説は大きく次のとおりに分かれている。
- 逆推知説
- 国内裁判管轄が認められれば、当然に国際裁判管轄の存在も推知されるという説。
- 管轄配分説・条理説
- 国内の規定とは無関係に、裁判の迅速さなどからありうべき管轄を条理を用いて判断するという説。
問題となった事件
- 日本に営業所を有する外国法人の債務不履行について、日本の債権者(の遺族)が日本で裁判を提起することが合理的とされた事件(マレーシア航空事件、最高裁判所昭和56年10月16日判決)
脚注
参考文献
- 神前禎・早川吉尚・元永和彦『国際私法 第2版』(有斐閣、2006年)240頁
- 早川吉尚「国際裁判管轄」伊藤眞・高橋宏志・高田裕成編『民事訴訟法判例百選 第3版』(有斐閣、2003年)250頁
関連項目