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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。

概要


全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年大正元年)9月4日に施行(ただし1927年(昭和2年)3月4日に全部改正)されていた勅令休日ニ関スル件」が廃止となった。「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。

廃止
元始祭1月3日)、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、大正天皇祭先帝祭12月25日
改称
春季皇霊祭春分日)→春分の日天長節4月29日)→天皇誕生日秋季皇霊祭秋分日)→秋分の日明治節11月3日)→文化の日新嘗祭11月23日)→勤労感謝の日

構成


第1条 定義
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日政令で定めることとされている。
第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。

経緯


関連項目


外部リンク




日本の法律
*こくみんのしゆくしつにかんするほうりつ
休日
1948年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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