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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。
概要
全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)9月4日に施行(ただし1927年(昭和2年)3月4日に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
- 廃止
- 元始祭(1月3日)、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(10月17日)、大正天皇祭(先帝祭。12月25日)
- 改称
- 春季皇霊祭(春分日)→春分の日、天長節(4月29日)→天皇誕生日、秋季皇霊祭(秋分日)→秋分の日、明治節(11月3日)→文化の日、新嘗祭(11月23日)→勤労感謝の日
構成
- 第1条 定義
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
- 第2条 祝日の内容
- 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
- 第3条 休日
- 国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
経緯
- 1948年(昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
- 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。
- 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
- 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
- 1989年(平成元年)2月17日 - 改正・施行。
- 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
- 海の日(7月20日)を制定。
- 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
- 成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
- 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
- 2009年(平成21年) - 敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日であったため、9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用された。国民の休日が5月4日以外の日に適用されたのは初めて。
関連項目
外部リンク
日本の法律
*こくみんのしゆくしつにかんするほうりつ
休日
1948年の法