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国号(こくごう)とは、正式名称称号のこと。2通りの意味において使用されており、1つは「帝国」、「王国」、「大公国」、「公国」、「首長国(土侯国)」、「共和国民国)」などの統治体制(政体)を表す部分を含めた国の名称を指す場合と、もう1つは政体を除いた国の名称を「国号」ということがある。

政体を含めない用例としては「韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件」(明治43年勅令第318号)がある。同勅令は「韓国ノ国号ハ之ヲ改メ爾今朝鮮ト称ス」としており、政体(当時の韓国は帝政を布いていた帝国)を含めないで国号という語を用いている。なお、韓国併合ニ関スル条約明治43年条約第4号)では互いの国名を「日本国・韓国」と表記しているが、それを遡る日韓議定書明治37年2月23日)では互いの国名を「大日本帝国・大韓帝国」としている。

日本の国号


大日本帝国憲法原本に記された国号

」に関する李完用への全権委任状。文中での日本の国号は4行目は「大日本國」、7行目では「大日本帝國」となっている。政体を含めない日本の国号は、「日本」である。この用例の最初の確実なものとしては、一般的には701年施行の大宝律令の「明神御宇日本天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめらみこと)」がそれとされている。『日本書紀』(720年完成)では大化元年七月の条(645年7月)に、高句麗百済の使者に示した詔に「明神御宇日本天皇」の文言が出ている。また最初の徴候としては、有名な中国『隋書』大業三年(607年)の「日出づる処の天子」があげられる。朝鮮半島の史書においては『三国史記』(12世紀に編纂)「新羅本紀」の文武王十年(670年)12月条に、「倭国、号を日本に更む。自ら言う、日出づるに近きを以て名を為す」とある。近年発掘された飛鳥池遺跡出土の天武六年(678年)銘の木簡から、この頃「天皇」号が既に使用されていることが分かっている。「天皇」号の使用と「日本」号の使用は軌を同じくするとみられている。2011年7月、祢軍という名の百済人武将の墓誌に「日本」の文字が見つかったという論文が中国で発表された。墓誌は678年制作と考えられており、事実なら日本という国号が記された最も古い例となる「日本」呼称、最古の例か 678年の墓誌?中国で発見 - 文化 - 朝日新聞 2011年10月22日

近代以降の日本の国号については、これを正面から定めた法令はないが、大日本帝国憲法下では『大日本帝国』、日本国憲法下では『日本国』が国号として使用される大辞林大日本帝国名古屋大学 前野みち子『言語文化研究叢書』 第5号(2006年3月)「日本像を探る」 国号に見る日本の自己意識。1871年(明治4年)に鋳造された国璽には「大日本國璽」と刻まれ、1874年(明治7年)の改鋳に際しても印文は変更されず、今日に至るまで使用されている。

明治維新以降、日本は国内・国外向けの各種文書において自国の国号を統一せず、大日本帝国憲法制定以後も「日本、日本國、日本帝國、大日本國、大日本帝國、Japan」など各種のものを併用していた例えば、下関条約では、天皇を「大日本國皇帝陛下」と、本文では「日本國」と、全権弁理大臣の肩書としては「大日本帝國」とそれぞれ表されていた。。このような実際の国号使用に統一性はなかったが、1935年(昭和10年)に帝国議会で国号の不統一が問題として取り上げられ、7月に外務省では外交文書上の国号を「大日本帝國」に統一することを決定し、宮内省も歩調を合わせ同様の国号表記を用いることとなった我国国号問題ニ関スル資料(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」外務省条約局第一課昭和11年5月 アジア歴史資料センター所収)閣議決定や天皇裁可、帝国議会議決などによるものでないことに注意

1946年(昭和21年)公布の日本国憲法では、「日本国」(原文では日本國)という語が用いられている。天皇が従来の伝統的な皇帝概念(統治権を総欖する)に当たらなくなったため、日本が帝国か否かに関する議論を挟むことなく、「日本」または「日本国」が慣習的に用いられている。

脚注



文献情報


関連項目



*こくこう
*こくこう



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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