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日常用語として、善意(ぜんい)とは相手によい結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指す。対義語は「悪意」で、相手のよくない結果を望む心を指す。関連項目:恩送り

私法上の法律用語の一つとしての善意(bona fide)は以下の意味合いで用いられる。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

法律用語としての善意・悪意


法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。どちらの場合もそこに善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。

民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。

善意と悪意で法律効果が異なる規定の例


善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例


  • 取得時効(162条)
  • 代理権授与の表示による表見代理の相手方の求償権(109条)
  • 権限外の行為の表見代理(110条)
  • 無権代理人の相手方の求償権(117条)

善意の第三者のみを保護する規定の例


関連項目(法律)



せんい



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』