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司法試験(しほうしけん)とは、一般に、裁判官、検察官又は弁護士等になるための国家資格、すなわち法曹資格を付与するための国家試験をいう。国によっては判検弁統一の司法試験が存在しない場合もある。
日本
1923年以前の日本においても、判検弁統一の法曹資格試験は存在せず、裁判官と検察官の候補生である司法官試補(現行法における司法修習生に相当)の採用試験である判事検事登用試験と、弁護士試験が別個に行われていた。1923年の両試験廃止から1949年の旧司法試験開始までは、高等試験司法科が統一の法曹国家試験となった。新旧司法試験は、法曹、すなわち裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に対して、それに必要な学識及び応用能力を問うことを目的とした国家試験である(司法試験法1条)。直接的には、裁判所法66条2項で定める司法修習生になるための資格試験である。
2000年代以降、司法制度改革(法科大学院制度の導入)に伴って、司法試験の概要は大きく変化した。
日本国外
- ハンガリーにおける司法試験は"Jogi Szakvizsga"と呼ばれ、直訳すると法律専門職試験となる。試験は、(1)刑法、刑事訴訟法、行刑法、(2)民法、民事訴訟法、経済法、(3)憲法、行政法、欧州連合法試験、の3科目からなり、合格すると法曹候補生になることができ、その後一定の実務経験を積むことで正式に判検事に任官、あるいは弁護士になることができる。
- フランスと中華民国では、かつての日本と同様に、弁護士国家試験と、裁判官、検察官の採用試験が別個に行われている。
- ドイツでは司法試験は州政府によって行われ、そのうち第一次司法試験は大学の法学部の卒業資格試験も兼ねている。第二次司法試験に合格すると判検事および法学を専門とする行政官(日本の国家公務員一種試験合格したいわゆるキャリア官僚に相当)に任官し、あるいは弁護士、公証人になることができる。