古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 遺言

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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法


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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)とは、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。

概要


鎌倉市による古都保存運動を契機に、古都鎌倉市京都市奈良市と、その他政令で指定された市町村)の歴史的風土を保存し、次の世代へと繋げていく事を目的としている。通称は古都保存法。第一条では

この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。

としている。

歴史的風土保存区域での制限事項


歴史的風土保存区域で以下の行為を行う場合には府県知事政令指定都市では市長、以下同様)への届け出が必要である。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

歴史的風土特別保存地区での制限事項


歴史的風土保存区域の中心をなす地域は歴史的風土特別保存区域(特別保存地区)に指定され、以下の行為を行う場合には府県知事の許可が必要である。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  6. 屋外広告物の表示又は掲出
  7. 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

指定都市と指定地区


3月31日現在の指定状況







































































































































































































































自治体名 歴史的風土保存区域 歴史的風土特別保存地区
区域名称 地区名称 地区名称
神奈川県鎌倉市 鎌倉市及び

逗子市

歴史的風土

保存区域

朝比奈切通し
八幡宮 浄妙寺
瑞泉寺
護良親王墓
永福寺跡
建長寺・浄智寺・八幡宮
寿福寺
長谷極楽寺 長谷観音
極楽寺
稲村ヶ崎

円覚寺
大町材木座 妙本寺・衣張山
名越切通し
逗子市

京都府京都市 京都市

歴史的風土

保存地区




東山 修学院
瓜生山
大文字山

阿弥陀ヶ峰
泉涌寺
稲荷山
山科
上高野
大原 寂光院
三千院




上賀茂松ヶ崎 上賀茂

松ヶ崎


御室・衣笠 金閣寺

双ヶ岡


嵯峨野嵐山 嵯峨野
曼荼羅山
小倉山
嵐山


奈良県奈良市 奈良市

歴史的風土

保存区域
春日山
平城宮
聖武天皇陵

西ノ京 唐招提寺
薬師寺
奈良県橿原市 天理市、

橿原市及び

桜井市

歴史的風土

保存区域
大和三山 香久山
畝傍山
耳成山
藤原京跡
奈良県桜井市
三輪山
鳥見山
磐余
奈良県天理市 石上三輪 石上神宮
崇神景行天皇

生駒郡斑鳩町

生駒郡斑鳩町

歴史的風土

保存区域
斑鳩 法隆寺
滋賀県大津市 大津市

歴史的風土

保存区域
比叡山坂本 延暦寺東塔・西塔


西教寺
日吉大社
近江大津京 崇福寺跡
近江神宮
園城寺
音羽山
石山寺

関連項目


外部リンク



日本の法律
日本の文化遺産保護制度
日本の景観
1966年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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