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原始取得(げんししゅとく)とは、ある権利を他人の権利に基づかないで独立に取得することをいう。承継取得(しょうけいしゅとく、他人から権利を譲り受けること)の対概念である。
動産の所有権でいえば、当該動産を自ら作製した場合のほか、川で魚を釣った場合などが原始取得の例としてあげられる。また、不動産取得税でいう原始取得とは、家屋の新築・増築などを指す。
- 民法について以下では、条数のみ記載する。
民法
その他民法に示されている原始取得は以下のとおり。
- 時効取得
- 所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有し続けた者に、その所有権を取得させる制度。取得時効は20年だが、占有の開始時に善意・無過失であれば、10年とされる(162条)。
- 即時取得
- 動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について所有権を取得させる制度(192条)。善意・無過失が要件とされるため、善意取得ともいう。自動車など登録制度のある動産には、即時取得は成立しない。
- 無主物先占
- 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するとされている(239条1項)。なお、所有者のない不動産は、国庫に帰属する(同2項)。川で魚を釣った場合がこれにあたる。
- 遺失物拾得
- 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、発見者が所有権を取得するとされる(240条)。かつては6ヶ月以内であったが、2006年の遺失物法及び民法改正により遺失物については期間が短縮された。
- 埋蔵物発見
- 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(241条)。公告期間は遺失物とは異なり6ヶ月のままである(遺失物法第7条4項)。
- 添付
- 物が、所有権者の異なる他の物と結合するなどして新たな物を生み出した場合に、新たにできた物の所有権の帰属を定める制度。付合(242条・243条)、混和(245条)、加工(246条)の3種類がある。