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創憲(そうけん)は、日本国憲法は無効である、若しくは破棄すべきものであるから、自主憲法を制定すべき、とする主張で、一般に自主憲法論と同質とされるが、改憲論や真正護憲論ともあまり区別されない。小沢一郎創憲論
主張している主な政党・政治団体
太字は与党。
嘗て主張していた政党・政治団体
民主党の創憲案
民主党は「生きた憲法の確立」として、創憲を主張、草案もまとめている。創憲に向けて、憲法提言51中間報告</ref><ref>軍隊の保持、国旗や国歌の明記、領土の明記など、保守色の強い草案となっている。一方で、[[小沢一郎の主張する徴兵制、貴族院復活などは認められていない。
前文
日本国民は、わが国と国際社会の平和および繁栄を念願し、この新しい憲法の制定にあた
り、ここに決意を宣言する。一、日本国民は、悠久の歴史を通じて、豊かな伝統と独自の文化をつくり上げてきた。わ
れらは、これを継承発展させ、自立と共生の精神に基づく友愛の気風に満ちた国づくりを進
める。
一、日本国民は、立憲主義の理念と伝統を受け継ぎ、基本的人権尊重の原則に基づいて、
自由で民主的な国家を築いてきた。われらは、この礎の上に、国民の福祉を増進し、活力あ
る公正な社会の建設に努める。
一、日本国民は、美しい国土と豊かな自然のなかで、大自然の営みを畏れ敬い、これと共
に生きる心を育んできた。われらは、これを後世に伝えるとともに、地球規模で自然との共
生の確保に努める。
一、日本国民は、古来、和の精神に基づき、異文化の摂取および他国との協和に努めてき
た。われらは、平和を愛する諸国民と手を携え、国際平和の維持に積極的に寄与し、尊厳あ
る国づくりを進める。
一、日本国民は、変化に富む列島の気候風土のもと、個性あふれる地域文化を心の拠り所
としてきた。われらは、地域社会の自治と自立を尊重し、多様性と創造力に富む国づくりを
進める。
われらは、国家と国民の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。
序章
(象徴天皇制、国民主権)
第一条 ① 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である。
② 主権は国民に属し、国のすべての権力は国民に由来する。国民は、代表者を通じて、
またはこの憲法の定めるその他の方法を通じて、主権を行使する。
(人間の尊厳、基本的人権の擁護)
第二条 何人も、人間として尊重される。国民は、共生と友愛の精神に基づいて、この憲
法の定める自由および権利の擁護に努めなければならない。
(国際平和主義、軍隊、徴兵制の禁止)
第三条 ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。
② 日本国は、国の独立と主権を守り、国民の生命、自由および財産を保護し、国の領土
を保全し、ならびに国際社会の平和に寄与するため、軍隊を保持する。
③ 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。
④ 徴兵制は、これを設けない。
⑤ 安全保障に関する事項は、法律でこれを定める。
第四条 ① 日本国の国旗は、日章旗である。
② 日本国の国歌は、君が代である。
第五条 日本国の領土は、日本列島およびその附属島嶼である。
第一章 天皇
(皇位の継承)
第六条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
(天皇の権能、国事行為の委任、内閣総理大臣の助言と承認)
第七条 ① 天皇は、この憲法第九条および第十条に定める行為のみを行い、国政に関す
る権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
③ 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣
総理大臣が、その責任を負う。
(摂政)
第八条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事
に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
(天皇の国事行為)
第九条 天皇は、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 衆議院の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すること。
二 内閣総理大臣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
三 憲法裁判所裁判官の互選に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任命すること。
四 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。
五 国会を召集すること。
六 第八十条に基づいて、衆議院を解散すること。
七 国会議員の選挙の施行を公示すること。
八 国務大臣および法律の定めるその他の公務員の任免ならびに全権委任状および大使お
よび公使の信任状を認証すること。
九 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を認証すること。
十 栄典を授与すること。
十一 批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
十二 外国の大使および公使を接受すること。
十三 儀式を行うこと。
(象徴としての行為)
第十条 天皇は、伝統および慣習に従い、象徴としての行為を行う。
第二章 権利及び義務
第二章 権利および義務
(日本国民の要件)
第十一条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
(基本的人権の享有、自由および権利の尊重、法律上の制限、濫用の禁止)
第十二条 ① 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。生命、自由および幸
福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
② この憲法が保障する自由および権利は、国もしくは公共の安全、公の秩序、公衆の健
康もしくは道徳の保護、または他の者の自由および権利の保護のため、法律により、これを
制限することができる。国民は、これらの自由および権利を濫用してはならず、不断の努力
によってこれを保持しなければならない。
(外国人の権利、庇護権)
第十三条 ① 外国人は、権利の性質上日本国民のみに認められるものを除いて、この憲
法が保障する権利を享受する。
② 何人も、迫害からの庇護を求めかつ享受する権利を有する。日本国籍を有しない者が
日本国においてこの権利を享受し得る条件は、国際的な基準に配慮して、法律でこれを定め
る。
(法の下の平等)
第十四条 ① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分ま
たは門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこ
れを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(思想および良心の自由)
第十五条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
(信教の自由、政教分離)
第十六条 ① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国
から特権を受け、政治に介入し、または政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
③ 国およびその機関は、宗派的な宗教活動をしてはならない。ただし、伝統的および儀
礼的宗教行為は、この限りでない。
(集会・結社・表現の自由、私事権、知る権利)
第十七条 ① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
③ 前二項で定める自由は、肖像権、名誉権および私事権の保障ならびに青少年の保護育
成のため、法律により、これを制限することができる。
④ 情報を受け、および収集する権利は、これを保障する。
(政党)
第十八条 ① 政党は、国民の政治的意思形成を主導し、国民の政治参加の基礎的な手段
となる結社である。
② 政党の結成および活動は、憲法および法令を遵守する限りにおいて、自由である。
③ 政党の組織は、民主的なものでなければならない。
(学問の自由、大学の自治)
第十九条 学問の自由および大学の自治は、これを保障する。
(生命倫理の保護)
第二十条 生命の尊厳の保持、生命および身体の安全ならびに社会秩序の維持のため、国
は、生命倫理の保護に努めなければならない。
(法定手続の保障)
第二十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、
またはその他の刑罰を科せられない。
(逮捕に対する保障)
第二十二条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する裁判官が発
し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(抑留・拘禁に対する保障)
第二十三条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与え
られなければ、抑留または拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁され
ず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示さ
れなければならない。
(住居侵入・捜索・押収に対する保障)
第二十四条 ① 何人も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収
を受けることのない権利は、第二十二条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、
かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索または押収は、権限を有する裁判官が発する各別の令状により、これを行う。
(拷問および残虐刑の禁止)
第二十五条 公務員による拷問および残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
(奴隷的拘束および苦役からの自由)
第二十六条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除
いては、その意に反する苦役に服させられない。
(刑事被告人の権利)
第二十七条 ① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判
を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で
自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被
告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
(犯罪被害者の救済)
第二十八条 重大な犯罪の被害者およびその遺族は、法律の定めるところにより、国家か
ら救済を受けることができる。
(自己負罪拒否の権利、自白の証拠能力)
第二十九条 ① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自
白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、また
は刑罰を科せられない。
(遡及処罰の禁止、二重の危険の禁止)
第三十条 何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為について
は、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われ
ない。
(財産権)
第三十一条 ① 財産権は、これを保障する。
② 財産権の内容は、法律でこれを定める。
③ 土地、天然資源、自然環境その他国民生活に不可欠な財産は、その有効、適切かつ公
正な利用を確保するための規制に服する。
④ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
(知的財産権)
第三十二条 知的財産権の保護は、国の責務である。
(居住・移転および職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)
第三十三条 ① 何人も、居住、移転および職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。
(裁判を受ける権利)
第三十四条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
(刑事補償請求権)
第三十五条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定め
るところにより、国にその補償を求めることができる。
(請願権)
第三十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止ま
たは改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、請願をしたためにいか
なる差別待遇も受けない。
(国家賠償請求権)
第三十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるとこ
ろにより、国または地方自治体に、その賠償を求めることができる。
(参政権)
第三十八条 ① 公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に
関し公的にも私的にも責任を問われない。
(家族の保護、婚姻の自由)
第三十九条 ① 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、国はこれを保護する。
② 子を監護および養育することは、両親の権利であり義務である。国は、両親が子を監
護および養育する責任を果たすために必要な援助を与える。
③ 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
④ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚ならびに婚姻および家族に関するそ
の他の事項に関しては、法律は、人間の尊厳、夫婦の本質的平等および社会の基礎としての
家族の価値を尊重して、制定されなければならない。
第四十条 ① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および
増進に努めなければならない。
③ 第一項の権利は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、裁判所にその救済を求
めることができる。
(教育に対する権利)
第四十一条 ① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとし
く教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる
義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
③ 国は、公教育の大綱を作成および実施する責任を負う。
(勤労の権利および義務)
第四十二条 ① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
② 勤労者は、人間として尊重され、その職場において適正な処遇を受ける権利を有する。
③ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
④ 児童は、これを酷使してはならない。
(勤労者の団結権および団体行動権)
第四十三条 勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これ
を保障する。
(環境権)
第四十四条 ① 何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を負
う。
② 国は、良好な環境を保全するための施策の実施に努めなければならない。
③ 第一項の権利は、これを具体化する法律の規定に従ってのみ、裁判所にその救済を求
めることができる。
(納税の義務)
第四十五条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
(遵法の義務)
第四十六条 何人も、この憲法、ならびに国および地方自治体の定める法令を遵守する義
務を負う。
(国を守る責務)
第四十七条 すべて国民は、国の安全と独立を守る責務を負う。
(行政監察官)
第四十八条 ① 本章で定める自由および権利を擁護するため、法律により、行政監察官
を設置し、国会でこれを任命する。
② 行政監察官は、国会の委任を受けて、行政の活動を監督および調査し、必要な助言お
よび勧告を行う。
③ 行政監察官は、毎年、行政の活動に関する報告書を国会に提出する。
主な論者
参考文献及び注釈、情報源