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分離課税(ぶんりかぜい)とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。

累進課税制度が採用されている場合には、分離課税は総合課税を選択した場合と比べて累進税率の緩和が図られるという特徴を持つ。また分離課税制度の採用においては、合せて税率が低く抑えられる場合も多い。

日本の所得税には、次の源泉分離課税と申告分離課税がある。

源泉分離課税


源泉分離課税は、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度をいう。
源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。

  • 利子所得
  • 配当所得のうち、公社債投資信託の収益の分配等
  • 雑所得のうち、定期積金の給付補てん金や抵当証券の利息などの金融類似商品の収益
    • 上記のほか、配当所得のうち上場株式等(上場投資信託、公募株式投資信託などを含む)に関するもの(大口株主を除く)及び少額配当や、上場株式等の譲渡所得のうち金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内の金額については、例外を除き確定申告をしないこととすることもできる(申告不要制度)。この場合は、源泉分離課税と実質的に同一の課税関係である。

申告分離課税


申告分離課税は、確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度をいう。
申告分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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