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分離課税(ぶんりかぜい)とは、ある所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。
累進課税制度が採用されている場合には、分離課税は総合課税を選択した場合と比べて累進税率の緩和が図られるという特徴を持つ。また分離課税制度の採用においては、合せて税率が低く抑えられる場合も多い。
日本の所得税には、次の源泉分離課税と申告分離課税がある。
源泉分離課税
源泉分離課税は、源泉徴収によって課税関係を完結させ、確定申告を必要としない制度をいう。
源泉分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。
申告分離課税
申告分離課税は、確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度をいう。
申告分離課税が適用されるのは、以下の所得についてである。
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得のうち土地建物等の譲渡(分離長期譲渡所得および分離短期譲渡所得)
- 譲渡所得のうち、株式等や出資持分等の譲渡(株式等に関わる譲渡所得等)
- 雑所得のうち、先物取引や外国為替証拠金取引および店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に関わる雑所得
- 配当所得のうち、上場株式等の配当金(申告分離課税を選択した場合)
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