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准教授(じゅんきょうじゅ、)は、日本に於ける高等教育機関において教授に次ぐ教員の職階のこと、または、その職階にある者のことである。日本では、多くの場合、2007年3月以前の助教授(じょきょうじゅ)に相当すると考えて差し支えないが附則(平成一七年七月一五日法律第八三号)2条柱書においても、「この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。」と規定されている。、学校教育法の改正前後における両者の定義は異なっている(現在は、学校教育法上「助教授」という職階は存在しない)。また、同改正により新設された助教とも異なる。
日本の准教授の概要
改正前学校教育法58条7項では、「助教授は、教授の職務を助ける。」と規定されていた。つまり、法律の定義上、助教授の職務は、研究への従事ではなく教授の補佐であった。しかし、現実においては、助教授は独立して研究を遂行しており、北米の「Associate Professor」に相当する職階であった。また、助教授を字義通りに直訳すると「Assistant Professor」である一方で、北米の「Assistant Professor」=「助手」と解釈されるケースもあるなど、法律上の職務と現実の職務の相違、および、職階の訳語の面での相違が生じやすい状況にあった。そのため、2007年(平成19年)4月1日施行の「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)によって、日本の「Associate Professor」に相当する職階について、「准教授」という名称とその定義が定められ、「助教授」という職階は廃止された。現在の学校教育法92条7項では、「准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」と定義されている。
また、これに合わせて、「助教」という職階が新設され、「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」と定義された(学校教育法92条8項)。従来の研究助手の多くが、改正法施行により「助教」となった。なお、「助手」という職階は改正後も残されている(「助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」(学校教育法92条8項) )。
日本の准教授の資格
日本における准教授の資格は、法令に基づく形がとられており、大学の准教授については、次の通り定められている。学校教育法 (昭和22年法律第26号)
- 第92条
- 7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
大学設置基準 (昭和31年文部省令第28号)
- (准教授の資格)
- 第15条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
- # 前条各号(第14条:教授となることのできる者)のいずれかに該当する者
- # 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む)のある者
- # 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
- # 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
- # 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
つまり、修士号を取っていれば任じられる可能性はある。
日本の一部私立大学の職階との関連
日本で助教を指して使われる「Assistant Professor」は、直訳が「助教授」となる。また、北米における「Assistant Professor」の職務や待遇は、日本で言う「准教授」に相当することもあり、矛盾がおきる場合もある。こういった意味では「教授」と「助教授」の間に「准教授」ではなく準教授という職階を置いていた国際基督教大学の制度が北米の教員職階システムに最も忠実なものであったと言われることがある。しかし、その国際基督教大学においても、法改正後は学校教育法改正に伴い「助教授」を「准教授」に、「準教授」を「上級准教授」にそれぞれ名を改めている。
順天堂大学では、「准教授」を「先任准教授」に、「講師」を「准教授」にそれぞれ名を改めている。
関連項目
外部リンク
- 大学設置基準(第15条を参照)