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内閣法(ないかくほう、昭和22年1月16日法律第5号)は、内閣の職権、組織、行政事務管理の分担及び行政各部に対する指揮監督の大綱を規定した法律である。日本国憲法第66条の規定に基づき制定された。
構成
23の条文にて構成されており、内容は以下の通り。
- 第1条(職権について)
- 内閣は日本国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行うと記述されている。
- 第2条(構成について)
- 第4条(閣議について)
- 内閣は閣議によって職権を行う。
- 閣議は内閣総理大臣がこれを主宰する。
- 各大臣は、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
- 第9条(内閣総理大臣の代理)
- 内閣総理大臣が事故あった時、又は欠けた時は、その予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う。
- 第10条((国務大臣の代理)
- 主任の大臣に事故のあるとき、又は欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時にその職務を行う。
- 第12条(内閣官房の設置)
- 内閣に、内閣官房を設置する。
- 第13条(内閣官房長官の設置)
- 第14条(内閣官房副長官の設置)
- 第15条(内閣危機管理監の設置)
- 内閣官房に、内閣危機管理監を1人設置し、内閣総理大臣の申出により、内閣において任免する。
- 内閣危機管理監は、内閣官房の危機管理を統理する。
- 第16条(内閣官房副長官補の設置)
- 内閣官房に、内閣官房副長官補を3人設置する。
- 第17条(内閣広報官の設置)
- 内閣官房に、内閣広報官を1人設置する。
- 第18条(内閣情報官の設置)
- 内閣官房に、内閣情報官を1人設置する。
- 第19条(内閣総理大臣補佐官の設置)
- 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官を5人まで設置することができる。
- 第20条(秘書官の設置)
- 内閣官房に、内閣総理大臣や各国務大臣に附属する秘書官を設置することが出来る。
- 第23条(内閣官房の主任大臣)
内閣総理大臣の職務権限
内閣総理大臣の職務権限に関しては、ロッキード事件の首相の賄賂罪の成否を巡った時の焦点となったが、最高裁判所は被告榎本敏夫と檜山広の上告審において内閣法第4条、第6条、第8条の規定から、内閣総理大臣として運輸大臣に対し全日空にL1011型機の選定購入を勧奨するよう働き掛ける行為が、賄賂罪における職務行為に当たるとした原判決は、結論において正当として是認することができるというべきであると判示した(最高裁判所平成7年2月22日大法廷判決)。
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