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内閣官制(ないかくかんせい)とは、1889年(明治22年)に定められた日本の法令、明治22年勅令第135号をいう。
「内閣官制」は、1885年(明治18年)に「明治18年太政官達第六十九号」法令名は「太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廃シ内閣総理大臣及各省諸大臣ヲ置キ内閣ヲ組織ス」。と、「内閣職権」明治18年12月22日、太政大臣公爵三条実美達。官報不掲載。を経て、制定となった。
1947年(昭和22年)の日本国憲法施行後に、内閣法(昭和22年法律第5号)が施行されたことにより「内閣官制」は廃止された。
制定
1889年(明治22年)に、大日本帝国憲法が公布されるにあたって、同第五十五条に「國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と記述されたが、「内閣」や「内閣総理大臣」については規定されなかった。行政権は国務各大臣の輔弼により天皇が自ら行うものとされ、内閣は国務各大臣の協議と意思統一のための組織体にすぎないものとされた。それによって「内閣職権」に規定された内閣・国務大臣・内閣総理大臣について、再度改定が必要とされた。同年12月24日、「内閣官制(明治22年勅令第135号)」が以下の通り公布された。ほぼ内閣職権に沿った条文となっているが、内閣総理大臣の権限は弱められた。同第2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」において、この「首班」とは「同輩中の首席()」を意味すると解された。
構成
条文は以下の通り。
- 第一條:内閣ハ國務各大臣ヲ以テ組織ス
- 第二條:内閣總理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス
- 第三條:内閣總理大臣ハ須要ト認ムルトキハ行政各部ノ処分又ハ命令ヲ中止セシメ勅裁ヲ待ツコトヲ得
- 第四條:凡ソ法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ内閣總理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ 勅令ノ各省專任ノ行政事務ニ屬スル者ハ主任ノ各省大臣之ニ副署スヘシ
- 第五條:左ノ各件ハ閣議ヲ経ヘシ
- 一 法律案及予算決算案
- 二 外國条約及重要ナル國際条件
- 三 官制又ハ規則及法律施行ニ係ル勅令
- 四 諸省ノ間主管権限ノ争議
- 五 天皇ヨリ下付セラレ又ハ帝國議會ヨリ送致スル人民ノ請願
- 六 予算外ノ支出
- 七 勅任官及地方長官ノ任命及進退
- 其ノ他各省主任ノ事務ニ就キ高等行政ニ関係シ事体稍重キモノハ總テ閣議ヲ経ヘシ
- 第六條:主任大臣ハ其ノ所見ニ由リ何等ノ件ヲ問ハス内閣總理大臣ニ提出シ閣議ヲ求ムルコトヲ得
- 第七條:事ノ軍機軍令ニ係リ奏上スルモノハ天皇ノ旨ニ依リ之ヲ内閣ニ下付セラルルノ件ヲ除ク外陸軍大臣海軍大臣ヨリ内閣總理大臣ニ報告スヘシ
- 第八條:内閣總理大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時命ヲ承ケ其ノ事務ヲ代理スヘシ
- 第九條:各省大臣故障アルトキハ他ノ大臣臨時摂任シ又ハ命ヲ承ケ其ノ事務ヲ管理スヘシ
- 第十條:各省大臣ノ外特旨ニ依リ國務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルルコトアルヘシ
内閣官制中改正ノ件
1907年(明治40年)公文式廃止・公式令制定に伴って「内閣官制」は改正された。この改正では、第四条にあった「勅令」副署規定を「公式令」に移し、公文式にあった内閣総理大臣の閣令制定権をここに移した。その際、各省大臣の単独副署の制度が廃止され、全ての「勅令」に内閣総理大臣が副署することになった。また、第四条ノニにおいて、内閣総理大臣の地方官庁に対する職権を明確にした。ともに内閣総理大臣の権限を強化するものであった。
- 内閣官制中改正ノ件(明治40年勅令第7号)
- 内閣官制中左ノ通改正ス
- 第四條 内閣總理大臣ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ閣令ヲ発スルコトヲ得
- 第四條ノ二 内閣總理大臣ハ所管ノ事務ニ付警視總監、北海道廳長官府縣知事ヲ指揮監督ス若シ其ノ命令又ハ処分ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
- 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
脚注
関連