遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
- ダイチン国(清朝)に服属する外藩蒙古に属する諸部族・諸侯を南北に大別したうち、南方に位置する諸部族・諸侯に対して使用された呼称。
- 中華人民共和国がモンゴルの南部(中国領土の北部)に設置した省級の自治体に対する略称。
本項は上記のうち1について記述します。2については内モンゴル自治区を参照。
- 内蒙古(ないもうこ)は、「外藩蒙古」に属する諸部族・諸侯を南北に大別したうち、南方に位置する諸部族・諸侯に対して使用された呼称。19世紀後半、伝祁韻士著『皇朝藩部要略』(1839-45編、1884刊)や張穆『蒙古遊牧記』 (1859) などの文献において初めて出現した概念であるが、法制上使用された呼称ではなく、清朝の最末期の1908年に編纂された『理藩部則例』では、上記2書のいう「内蒙古」や「外蒙古」に対して「内扎薩克」、「外扎薩克」という呼称が使用されている。
- ウブル・モンゴル (Öbür mongɣul) は、中国語でいう「内蒙古」に対するモンゴル語の名称。中華人民共和国の「内蒙古自治区」も、モンゴル語の公式呼称では「ウブル・モンゴル」を使用している。モンゴルのうち「ゴビ砂漠の南部」を指す。日本語の訳語としては「南モンゴル」や「漠南モンゴル」等がある。
清末の漢籍に登場する「内蒙古」の用法
ダイチン国(清朝)のモンゴル支配
ダイチン国(清朝)支配下のモンゴル人は、八旗蒙古、内属蒙古、外藩蒙古の三種類に区分された。「八旗蒙古」は、古くからアイシンギョロ王家に臣従し、満洲人とほぼ同等の待遇をうけ、官僚として王朝につかえた人々。「内属蒙古」は、モンゴル草原の一角において固有の部族組織を維持しつつ、皇帝の直属下におかれた部族で、チンギス・ハン一族の旧宗家の領民だったチャハル部と、準宗家のアルタン・ハン一族の旧領民の帰化城トメト部からなる。
「外藩蒙古」は、モンゴル草原の一角において固有の部族組織をもち、ボルジギン氏・非ボルジギン氏の子孫のモンゴル人貴族の統治をうける諸部族である。
内蒙古
伝祁韻士著『皇朝藩部要略』(1839-45編、1884刊)は、祁韻士が編纂した『欽定外藩蒙古回部王公表伝』 (1779) にもとづいて別人によって編纂された書物で、もっとも早く漠北の「外蒙古」、漠南の「内蒙古」の概念を提示したことが確認されている文献である。張穆は『皇朝藩部要略』の校正者で、彼の執筆した『蒙古遊牧記』は、「外蒙古」を4部86旗、「内蒙古」を6盟49旗、いずれにも属さないオイラト系の諸旗などに分類した。
『蒙古遊牧記』が示す「内蒙古」6盟は以下のとおり。清末の光緒三十四年 (1908) に公刊された清朝法典の『理藩部則例』では「巻一 旗分」において外藩蒙古の諸旗が分類、整理、提示されているが、分類にあたって「内蒙古」や「外蒙古」の用語はもちいられておらず、『皇朝藩部要略』、『蒙古游牧記』のいう「内蒙古」の六盟四十九旗に対しては「内扎薩克六盟四十九旗」、「外蒙古」4部に対しては「外扎薩克四部落」と称している。
『蒙古游牧記』にいう「内蒙古」、『理藩部則例』にいう「内扎薩克六盟四十九旗」は、1947年に設置された内蒙古自治区よりも領域がせまく、フルンボイルのソロン八旗やオイラト系のアラシャン・オーロト部、エジネ・トルグート部、「内属蒙古」のチャハルなどは含まれていない。
参考文献
拉巴平錯・陳家璡主編『欽定理藩部則例』北京・全国図書館図書縮微中心、1992関連項目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』