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内縁(ないえん)とは、社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係をいう

なお、講学上、婚姻事実関係一般について「事実婚」という概念が用いられることもあり、内縁の同義語類義語としても用いられるが新村出編 『広辞苑 第6版』 岩波書店、1223頁内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、当事者間の主体的な意思に基づく選択により婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合として概念づけて二つの概念が区別されることも多い(後述の#事実婚の問題を参照)内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144頁

内縁の法的位置


先述のように、内縁は社会一般においては夫婦としての実質がありながら、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係を指す。明治民法は婚姻の成立について届出による届出婚主義を採用したが、旧慣との相違、また、明治民法の下では婚姻には戸主の同意が必要とされ、男性は30歳・女性は25歳に達するまで婚姻には親の同意を必要としていたこと、さらに推定家督相続人は他家へ入ることができないなど家制度に関わる制約から婚姻の届出がなされない場合を多く生じたとされる内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁。初期の判例・学説は内縁関係を何ら法律上の効果を生じない単なる男女関係とみていたとされる(大判明44・3・25民録17輯169頁)

その後、判例は内縁関係について、将来において適法な婚姻をなすことを目的とする婚姻の予約であると構成し、この予約の不当な不履行は債務不履行責任が成立し損害賠償を請求しうるとした(内縁を婚姻の予約と構成しつつ不法行為責任については否定した判例として大連判大4・1・26民録21巻49頁。以後。契約上の責任を認めた判決として大判大8・3・21民録25輯492頁、大判昭6・2・20新聞3240号4頁など)

しかし、このような法的構成は内縁関係を不当に破棄された者については保護しうるが、現に内縁関係にある者を保護や第三者との関係における問題解決の論理としては難がある。そこで、通説は内縁関係を婚姻に準じる準婚関係であるとみるようになった(いわゆる準婚理論。その後、判例法理も内縁の不当破棄は不法行為責任を生じうるとして、この法理を採用するに至ったとされる(最判昭33・4・11民集12巻5号789頁)

第二次世界大戦後の民法改正の過程においては、届出婚主義を改め儀式婚主義あるいは事実婚主義をとるべきとの主張もあったが、原則として両性の合意があれば届出によって自由に結婚できるようになり、また、届出婚主義が浸透したことなどから届出婚主義は維持されることとなった。内縁の実数の把握は容易ではないものの、一般には戦後減少傾向にあるとされ、また、質的にも法律的な要因による内縁から事実的・選択的な内縁への変化がみられるとされている

先述の明治民法の下での家制度に関わる婚姻の制約が戦後の民法改正により無くなった今日、内縁関係が成立する場合としては、(1)婚姻障害が存在する場合(後述の重婚的内縁など)、(2)単に届出が遅れている場合(新婚旅行後に婚姻届が提出される場合など)、(3)当事者が意図的に届出を行っていない場合(後述の事実婚の問題)などに限られる内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144-145頁鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、85頁

現代型の内縁関係において従来の準婚理論がなお妥当するか否かについては様々な議論があり、重婚的内縁など婚姻障害が存在する場合に無条件に婚姻類似の効果を認めることは法の趣旨に反し妥当でなく内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144頁鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、87頁、また、当事者が意図的に事実婚を選択している場合についても婚姻類似の効果を認めることは当事者の意思に反するとともに届出婚主義を害するのではないかとの指摘もある小野幸二著 『演習ノート 親族法・相続法 全訂版』 法学書院、2002年4月、89頁

以上のような点などから今後の内縁の法的保護のあり方については議論がある

内縁の要件


内縁関係は当事者の合意により事実上の夫婦としての生活関係が存在すれば成立する。判例によれば儀式は不要である(大判大8・6・11民録25輯1010頁)。内縁関係の成立には婚姻意思が必要と解されている。以下のように婚姻障害が存在する者の間での内縁関係の成立については問題がある。

婚姻適齢との関係
判例は当事者において婚姻適齢の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立しうるとする(大判大8・4・23民録25輯693頁)。
再婚禁止期間との関係
判例は当事者において再婚禁止期間の要件を満たさない場合にも内縁関係は成立しうるとする(大判昭6・11・27新聞3345号15頁)。
近親者間の婚姻の禁止との関係
近親者間の内縁関係については成立を否定する説と成立を肯定する説が対立する
重婚の禁止との関係
重婚的内縁の効力については一夫一婦制との関係から特に難しい問題がある#重婚的内縁を参照)。

内縁の効果

法律婚との比較


内縁関係を準婚関係とみる多数説によれば、内縁には婚姻に関する諸規定が類推適用される

身分的効果
同居・協力・扶助義務
内縁関係にも民法752条が類推適用される(東京控判昭7・3・29新聞3409号17頁)
貞操義務
内縁関係にも貞操義務は認められる(大判大8・5・12民録25輯760頁)。ただし、内縁関係にある者が他の人と婚姻しても重婚とはならない。この場合には後述の有責者に対する損害賠償請求権の問題となる。

財産的効果
婚姻費用の分担
内縁関係における費用の分担については民法760条に準じる(最判昭33・4・11民集12巻5号789頁)
日常家事の連帯責任
内縁関係においても日常家事の連帯責任について定めた民法761条が準用される
帰属不明財産の共有推定
内縁関係においても民法762条2項が準用される

ただし、以下の夫婦間の法律効果については内縁関係については認められない。

夫婦の同氏
夫婦の氏は届出によって定まるものである以上、内縁関係においては同じ氏を称することとはならない(神戸家姫路支審昭44・3・22家月21巻11号156頁)
成年擬制
成年の基準については客観的・画一的に扱うべきことから、婚姻による成年擬制(民法753条)は内縁関係には適用されない
配偶者相続権
相続関係は画一的に処理されるべきであるなどの点から内縁関係において配偶者相続権は認められない(通説・判例)。ただし、相続人不存在の場合には特別縁故者として一定期間内に請求を行うことで財産分与が認められる(民法958条の3)。
姻族関係
内縁関係においては姻族関係は発生しない
子の嫡出性
子は非嫡出子となるため、原則として親権者は母となり(民法818条1項)、その氏を称することになる(民法790条2項)
ただし、父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(婚姻による準正民法789条1項)。

なお、夫婦間の契約取消権(民法754条)については、これが内縁関係においても認められるか否かという点につき肯定説(多数説)と否定説(有力説)が対立する

特別法上の扱い


刑法上の扱い

親族相盗例


内縁関係にある者について刑法244条1項の親族に含まれるか否かについて学説には肯定説と否定説があるが、内縁関係の実態は多様であり、親族相盗例の適用範囲を明確にすべきことから否定説が多数説・判例(最判平18・8・30刑集60巻6号479頁)となっている山口厚著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 有斐閣、2010年3月、210頁

重婚罪


重婚罪(刑法184条)の主体は配偶者のある者及び相手方となって婚姻した者であるが、同条にいう「配偶者のある者」は法律上の婚姻関係(法律婚)のある者を指し内縁関係にある者は除かれる(通説)大塚仁著 『刑法概説 各論 改訂増補版』 創文社、1992年3月、508頁団藤重光著 『刑法綱要 各論 第3版』 創文社、1990年7月、282頁伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁。事実上の婚姻関係にまで拡張すると処罰範囲が曖昧になるためである伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁

内縁の解消


内縁関係は当事者の死亡、当事者間の合意、事実上の共同生活の終了により消滅する

配偶者相続権
先述の通り内縁関係には配偶者相続権は認められないが、相続人不存在の場合には特別縁故者として一定期間内に請求を行うことで財産分与が認められる(民法958条の3)。
財産分与請求権
内縁の解消においては民法768条が類推適用される(最決平12・3・10民集54巻3号1040頁傍論)。ただし、死亡による解消の場合には類推適用はない(通説・判例。最決平12・3・10民集54巻3号1040頁)
有責者に対する損害賠償請求権
内縁関係が当事者の一方による正当な理由なき破棄によって解消される場合には相手方は損害賠償を請求しうる。内縁関係を不当に破綻させた第三者も不法行為責任を負う(最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)。

重婚的内縁


法律上の配偶者のある者が他の者と内縁関係にある場合を重婚的内縁という。先述のように重婚的内縁の効力については一夫一婦制との関係から特に難しい問題がある。重婚的内縁の法律関係については、公序良俗違反とする無効説、一定の判断基準をもとに成否を考慮する相対的無効説(相対的有効説)、準婚として保護を与えるべきとする有効説が対立する

かつて判例は重婚的内縁に否定的であった(大判大9・5・28民録26輯773頁)。しかし、今日、判例においては内縁関係と競合している法律婚の実体が事実上の破綻状態にあるか否かという点を基準として、重婚的内縁にも内縁に準じた効果を認めるべきか否かを判断しようとする傾向にあるとされる

事実婚の問題


「事実婚」は広い意味では「内縁」の同義語類義語としても用いられるが新村出編 『広辞苑 第6版』 岩波書店、1223頁内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、141頁、講学上は夫婦別姓の実践や家意識への抵抗などを理由に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を「事実婚」として概念づけられる場合が多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、144頁。「自由結合(union libre)」と呼ばれることもある大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、228頁。また、「選択的事実婚小野幸二著 『演習ノート 親族法・相続法 全訂版』 法学書院、2002年4月、89頁、「自発的内縁利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、「主義としての内縁内田貴著 『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』 東京大学出版会、2004年3月、145頁などと呼ばれることもある。

事実婚の法的な扱いをめぐっては、日本国憲法第13条幸福追求権)を根拠としてこのような生活形態を選択する自由を確保する必要があるとして通常の内縁と同様の保護を図るべきとするライフスタイル論と、当事者が婚姻による法制度上の効果を望んでいない以上は婚姻類似の効果を認めるべきでないとする婚姻保護論の対立など問題がある大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、238-240頁松岡久和・中田邦博編著 『学習コンメンタール民法〈2〉親族・相続』 日本評論社、2009年9月、16頁

脚注

参考文献


関連項目



結婚
家族法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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