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公営住宅法(こうえいじゅうたくほう)は、及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として制定された日本法律である。

構成


  • 第一章 総則(第1条―第4条)
  • 第二章 公営住宅の整備(第5条―第14条)
  • 第三章 公営住宅の管理(第15条―第34条)
  • 第四章 公営住宅建替事業(第35条―第43条)
  • 第五章 補則(第44条―第54条)
  • 附則

関連項目



日本の法律
社会保障
住宅
1951年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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