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保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)とは、保険契約及び共済契約に関して規定する日本の法律である。
日本では、従来「保険法」と題する法律は存在せず、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼んできた。しかし、保険法の口語化・現代化を目指した検討が法務省法制審議会の保険法部会で行われた結果、商法から独立した単行法としての保険法が立法されることになり、2008年5月30日に成立、2010年4月1日に施行された。なお、海上保険に関する規定は従来どおり商法第3編「海商」中に規定が残った。
保険法では、従来商法には規定が存在しなかった、人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険(保険法中では「傷害疾病損害保険」および「傷害疾病定額保険」)に関する規定が新設され、さらに保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。
また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
なお、広義には保険業について規律する保険業法を含めて保険法と呼ぶことがある。狭義の保険法は、保険の内容そのものにつき規定するのに対し、保険業法は、いわゆる業法として、保険会社および保険の募集について規定するものとなっている。
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