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仮名交じり文(かなまじりぶん)とは、漢字を主体としてこれに仮名を含めて書かれた文章これに対し、仮名を主体としてこれに漢字を含めて書かれた文章を仮名文と呼んで区別されてきたが、後世にはこうした区別は明確ではなくなった(『国史大辞典』)。。
概要
古くは仮名交じり文において仮名が用いられるのは、助詞・助動詞・語尾などや漢字で表しにくい副詞などに限定され、かつ片仮名表記が行われた。これは、当時の日本において、中国由来の漢文を用いて文章を作成していたのに対し、日本語で読むためには漢文訓読の必要性があり、片仮名はそれを補助するために生み出されたことによる。仮名交じり文の成立もまた、片仮名を用いた漢文訓読を目的としていた。特に漢文訓読が必要とされていた経典などの訳注を施す際には、漢字よりも右側に寄せた小文字の片仮名で訓釈に用いる語句を施した。院政期になると、物語文学などでも片仮名による仮名交じり文が用いられるようになった他、片仮名の位置や大きさも漢字と同じものとなった。さらに、当時から主に女性によって用いられていた平仮名による文章を、漢文を訓釈するのと同じ要領で片仮名に書き直したものや平仮名と片仮名を併用した文章など、古くからの漢文訓読と当時の口語の影響を受け、様々な形態の仮名交じり文が発生した。鎌倉幕府が和風化された漢文書式を用いるようになって以後、これに準じた形式として漢字と片仮名による仮名交じり文が公文書でも採用され、明治期の法令や普通文もこの形式が採用されていた例えば、日本の現行の民法や刑法は、制定時にこの形式で書かれ、戦後に民法口語化・刑法口語化の過程でその修正も行われた。。戦後になると、漢字と平仮名による仮名交じり文が採用され、官民ともに定着することになった。
参考文献
脚注
関連項目