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人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、)は、国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人奴隷化、追放その他の非人道的行為」と規定される犯罪概念。ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定され、1998年の国際刑事裁判所ローマ規定において定義された。現在ではジェノサイド戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪crimes de droit des gens」 を構成する。戦時、平時に拘わらない。

経緯


アルメニア人虐殺に対する1915年の英仏露共同宣言中でその概念が初めて登場した。また、第一次世界大戦の戦勝国である連合国 (第一次世界大戦)は、ドイツを人道に対する罪により裁こうとしたが、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の逃亡と、その亡命受け入れ国オランダによる身柄引渡し拒否により実現しなかった。そのため、第二次世界大戦中に慣習国際法上確立していなかったともされる。

第二次世界大戦時および戦後における動向


第二次世界大戦において、連合国 (第二次世界大戦)は当時のジュネーヴ条約等では戦争犯罪人と同じ国籍を有する被害者を保護できないと考え、人道に対する罪を個人の戦争犯罪として定義した。この際、アメリカが1944年秋から翌1945年8月までの短期間に国際法を整備したことから、国際軍事裁判所憲章以前には存在しなかった「人道に対する罪」と「平和に対する罪」の二つの新しい犯罪規定については事後法であるとの批判や日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,22頁、刑罰不遡及の原則(法の不遡及の原則)に反するとの批判もあった「戦争犯罪と法」多谷千賀子著 岩波書店。また、戦後処罰政策の実務を担ったマレイ・バーネイズ大佐は開戦が国際法上の犯罪ではないことを認識していたし、後に第34代大統領になるドワイト・アイゼンハワー元帥も、これまでにない新しい法律をつくっている自覚があったため、こうした事後法としての批判があることは承知していたとみられている日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,23頁

国際軍事裁判所憲章


第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定された日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁。1945年8月8日に制定された同憲章五条及び六条では、(a)平和に対する罪、(b)戦争犯罪、(c)人道に対する罪の三つが、同裁判所の管轄する犯罪とされた日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁。なお、日本でいう戦犯のA級・B級・C級という区分は、元来はこの憲章規定にあたるという意味であって、「C級よりA級の方が重大」という意味ではない日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,21頁ニュルンベルク裁判ではユダヤ人の大量虐殺が衝撃的であったため、C級犯罪である「人道に関する罪」がA級の「平和に対する罪」を凌駕するような印象になったが、検察はA級の「平和に対する罪」を最も訴追した。

日本の戦争犯罪を裁く極東国際軍事裁判における戦争犯罪類型C項でも規定されたが、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかったBC級戦犯参照)。その理由は、連合国側が、日本の場合は、ナチのような民族や特定の集団に対する絶滅意図がなかったと判断したためである日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,27頁。なお、南京事件いわゆる南京大虐殺について連合国は交戦法違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されはしなかった日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,26頁

戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約



1968年(昭和43年)11月26日、第23回国際連合総会で、「戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約」が採択された。アルジェリア、ブルガリア、ビルマ、白ロシア共和国、中央アフリカ共和国、セイロン、 チャド、チリ、台湾、ソヴェト社会主義共和国連邦、アラヴ連合などの58国が同意し、アメリカ合衆国やオーストラリア、ポルトガル、南アフリカ共和国など7国は反対し、アフガニスタン、アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ボリヴィア、ブラジル、カナダ、日本など36国は棄権した。なお、 中華人民共和国はこのときアルバニア決議(国際連合総会2758号決議)以前で、まだ国連に加盟していない。またドイツも同じく国連未加盟のため同条約を批准していない。

1970年(昭和45年)11月11日、発効した。

第一条で、「戦争犯罪」と「人道に反する犯罪」について、時効は「その犯罪の行われた時期にかかわりなく、適用されない」と規定された。

なお、ここでいう「戦争犯罪」とは、「1945年8月8日のニュルンベルグ国際軍事裁判所規約で定義され、1946 年2月13日の第一回国連総会決議三及び 1946年12月11日の同国 連総会決議九五によって確認された戦争犯罪」のことを意味し、「とくに戦争犠牲者の保護に関する1949 年のジュネーブ協定に列挙された重大な違反」を指すと規定されている。

また、「人道に反する犯罪」とは、「戦争中たると平時たるとを問わず」、前記同様、ニュルンベルグ国際軍事裁判所規約、第一回国連総会決議3、および国連総会決議95によって確認された「人道に反する犯罪」のことを指し、さらに、「武力攻撃又は占領による追放、アパルトヘイト政策に結果する非人道的行為、並びに1948年の集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約に定義され た集団殺害の犯罪で、かかる犯罪行為が犯罪の行われた国の国内法に違反しない場合をも含む」と規定された。

1990年代


1993年国連安全保障理事会が設置した旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷では「国際又は非国際武力紛争において犯された人道に対する罪」として規定し、「一般住民に対して行われた、殺人殲滅奴隷化、強制移送、拷問強姦、政治的・宗教的理由による迫害などが人道に対する罪に該当する」としている。また、国際刑事裁判では1994年ルワンダ国際戦犯法廷においても人道に対する罪を処罰対象にしている。

ローマ規程


1998年にはローマ会議において、国際刑事裁判所ローマ規程が採択され、署名期限までに139カ国により署名が行われた。国際刑事裁判所ローマ規程第7条は以下の通り。「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって、次のいずれかの行為をいう。

  • (a)殺人
  • (b)絶滅させる行為
  • (c)奴隷化。
  • (d)住民の追放又は強制移送
  • (e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
  • (f)拷問
  • (g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。
  • (h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。
  • (j)人の強制失踪
  • (j)アパルトヘイト犯罪
  • その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの

国際刑事裁判所


その後、批准国数の要件が満たされ、2002年7月1日オランダハーグにて常設の国際刑事裁判所(ICC)が動き出すこととなった。ローマ規程に基づき、現在、人道に対する罪(規程では「人道に対する犯罪」)はこの裁判所の管轄事項となっている。この規程においては拉致も含む強制失踪やアパルトヘイト性的奴隷や強制妊娠、強制断種も人道に対する罪として定められ、強制失踪については2006年強制失踪防止条約が採択され2010年12月23日に発効した。ジェノサイド条約の集団殺害罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「一般人たる文民」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)はない。(ジェノサイドの項目も参照のこと。)

国際連合常任理事国が行った人道に対する罪と指摘されているものについては現在に至るまで裁判は開かれていない。

事例



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