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人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。
民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。また民法の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、この法理は人格権にも当然及ぶとされ、人格権に基づく差止請求権も認められている。これは不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失を要件としない長所があるため、訴訟において広く用いられている。
ただし何が人格的利益であるかは常に争いがあるところであるため、表現の自由など伝統的な人権との関係とは緊張関係に立つことが多い。
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