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不動産鑑定評価基準(ふどうさんかんていひょうかきじゅん)とは、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準をいう。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて1964年に制定された。
概要
- 総論
- 第1章 不動産の鑑定評価に関する基本的考察
- 第2章 不動産の種別及び類型
- 第3章 不動産の価格を形成する要因
- 第4章 不動産の価格に関する諸原則
- 第5章 鑑定評価の基本的事項
- 第6章 地域分析及び個別分析
- 第7章 鑑定評価の方式
- 第8章 鑑定評価の手順
- 第9章 鑑定評価報告書
- 各論
- 第1章 価格に関する鑑定評価
- 第2章 賃料に関する鑑定評価
- 第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
不動産鑑定評価基準等の改正について(平成14年改正)
不動産の証券化等土地・建物一体の複合不動産の収益性を重視する取引が増大する中で、これに的確に対応する鑑定評価手法を確立する必要があり、1990年(平成2年)に改正されて以来の大きな改正がされた。
不動産鑑定評価基準等の改正について(平成19年改正)
証券化対象不動産の鑑定評価に関する基準の明確化等を受け、各論3章を新たに設けるなどの措置が施された。
不動産鑑定評価基準等の改正について(平成21年改正)
CRE戦略に関係するものなど、不動産鑑定評価基準によらない価格等調査のニーズの増大が想定されることに対応した改正がなされた。
参考文献
外部リンク
不動産鑑定評価基準等の改正について(平成14年改正)不動産鑑定評価基準等の改正について(平成19年改正)